非常時払い 労働基準法 社会保険労務士試験

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非常時払い

以下が非常時払いの条件

  • 生計維持者の出産、疾病、災害
  • 労働者又は生計維持者の結婚、死亡
  • 労働者又は生計維持者のやむを得ない事由による1週間以上にわたる帰郷

※同居は条件ではない

※生計維持者は親族に限らない

7日と14日の横断整理

労働条件の相違による解除の場合、14日以内の帰郷に対して生計維持同居人を含む旅費(食費等を含む)を使用者が負担する。

労働者の退職・死亡における金品の返還 請求から7日以内に払う    

本人・生計維持者の帰郷の非常時払い

※生計維持者は親族である必要はない
  1週間以上にわたる帰郷
労働条件相違による帰郷の費用負担 離職から14日以内の帰郷
 

年少者の帰郷の費用負担

※労働者に責め+行政官庁の認定で支払い不要に
※貯蓄金管理における、貯蓄金の返還請求については、遅滞なく、返還しなければならない

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制