退職時証明と解雇の理由証明 労働基準法 社労士試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

退職時証明

  • 退職の日以後に請求により、遅滞なく交付する
  • 法定記載事項に該当する事項についても、請求した事項・内容のみを記載。請求時効は退職から2年

法定記載事項 使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由(解雇の理由証明を含む)

※あらかじめ第三者と謀り、国籍・信条・社会的身分・労働組合運動に関する通信をし、又は、証明書に一切の秘密の記号の記入をしてはならない

あらかじめ通信の禁止

国籍、信条、社会的身分、若しくは労働組合運動

労働条件の差別的取扱い禁止

国籍、信条、社会的身分

解雇の理由証明、退職時証明共に労働者の請求しない事項は記載できない

解雇の理由証明

  • 「なぜ解雇なのか?」という解雇の理由を解雇予告期間中に示すものであるから、請求できる期間は解雇予告中のみ
  • 解雇予告された日から退職時までにの間に解雇の理由について証明書を請求された場合、遅滞なく交付する

在籍中は、解雇の理由証明

退職後は、退職時証明

(解雇の理由を含む)
予告日 退職日 退職日から2年以内
※解雇予告のない即時解雇の場合は交付されない(退職時証明は請求あれば交付)

退職時証明と解雇の理由証明の違いについての考え方

退職時証明の解雇の理由 解雇となった理由の証明「なぜ解雇されたのか?」
解雇の理由証明 「なぜ解雇されるのか?」を知るため

< 解雇予告 | 労働基準法 | 金品の返還 >