雑則 その他の規定 労働基準法 社労士試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

雑則

各作業所の見やすい場所に掲示、備付け、又は書面交付等で労働者へ周知

労働基準法

労働基準法に基づく

就業規則

命令

労使協定

労使委員会の決議

要旨で足りる

全文

※労働基準法に基づかない労使協定や決議について周知義務はない

就業規則は労働基準法に基づかない部分についても全文を周知する

法令は個人でネット等で調べることもできるため全文掲載する必要がないが、労使協定などは調べることができないため全文周知を要する。
法は要旨で、以外全
労働基準法、労働基準法に基づく命令は要旨で良いが、それ以外の法に基づく労使協定、労使委員会決議、就業規則は全文

労働者名簿

事項

氏名、生年月日、履歴、性別、退職事由、死亡原因、雇入れ年月日、

従事する業務の種類(常時30人未満の場合は必要ない)

日日雇い入れられる者

不要

賃金台帳

事項

氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数

基本給・手当その他賃金の種類ごとの額、一部控除した場合の額

日日雇い入れられる者

必要(1ヵ月未満であれば賃金計算期間は不要で、超えれば必要)

41条該当者

労働時間数及び延長時間数、休日労働時間数の記載は不要

※賃金台帳に記載する時間は賃金の算定に必要な、労働時間、時間外労働時間であって時刻ではない

※派遣労働者については、派遣元が労働者名簿、賃金台帳を調製する

 保存時効起算日は異なるが、併せて調整してもよい

※書類等については3年の保存(雇用保険を除き、労働系は原則として3年の保存)

労働者名簿 死亡、退職又は解雇の日から3年間の保存
賃金台帳 最後の記入をした日から3年間の保存

付加金

対象 解雇予告、休業手当、割増賃金、年次有給休暇の賃金

※裁判所は請求により未払金と、未払金と同一額の付加金を払うよう命ずることができる(時効2年)

※未払い請求と同時請求でなくてもよい(未払い金の支払い請求後に付加金の支払い請求でもよい)

※付加金の単独請求訴訟はできず、必ず未払い請求訴訟を同時又は先行する必要がある

※裁判所の関係するものは、「労働基準法の付加金、厚生年金の離婚時分割、社会保険労務士法人の解散勧告」

付加金は、解雇、休業、割増、有給
解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇の賃金について未払いについて、労働者の請求により裁判所は同額の付加金の支払いを命ずる

その他

  • 労働者及び労働者になろうとするものは、戸籍に関し無料で証明を請求できる
  • 労働基準法の命令 → 公聴会 ⇔ 重要事項は「労働政策審議会」
  • 試用期間とは、解雇権留保付雇用契約

書類の保存の横断

雇用、社会保険全般、健保の事業主側書類

2年

 

 

 

労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類

 

3年

 

 

例外

雇用保険の被保険者書類

徴収法の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

健保の保険医療機関側書類(一部)

 

 

4年

 

安衛法の健康診断個人票、面接指導結果記録

 

 

 

5年

覚え方 コージーコーヒー4年間(雇用2年と雇用被保険者4年)、労外3年(労働と外部機関が3年)、社保2年

時効の横断整理

労働基準法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、年金法の徴収・還付の権利

2年

 

 

 

労基の賃金請求権、労災保険法診療報酬請求権健康保険法保険料返還請求権

 

3年

 

 

労基の退職手当、労災保険法の障害・遺族・特別支給金年金法の保険給付を受ける権利

 

 

 

5年

※原則として時効は2年、一部の民事的請求権が3年、労災と年金法の年金給付が5年に注意

< 寄宿舎 | 労働基準法 |