社内預金と通帳保管の違い 労働基準法 社労士試験

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社内預金と通帳保管

  • 労使協定を結んだ上で、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合は許される
  • 労働契約に付随することなく、任意であること
  • 労働者の返還請求に対し、使用者は遅滞なく返還すること(金品の返還7日は退職や死亡の場合について)
※通帳保管は、単に通帳を預けておくだけで、使用者が運用するわけではない

 

社内預金

通帳保管

貯蓄金管理に関する労使協定(届出要す)

貯蓄金管理規定(届出不要・周知必要)

最低利率(年五厘)

年度管理状況の4月30日までの報告義務

×

貯蓄金の保全措置

任意貯金の中止命令(遅滞なく返還)

社内預金は社で運用するため、最低利率や保全措置が必要となる。対して通帳保管は実際の運用を金融機関が行っているため、利率や管理状況、保全措置に関する責任は負わない。ただし、いずれも協定は要する。

労使協定と代替決議の横断比較

 

締結

届出

代替決議

任意貯金

必要

×

労働とつくもの(変形労働時間制、専門業務型裁量労働制など)

必要

フレックス、一斉休憩適用除外、割増賃金代替休暇、年休関係

不要

全額払いの例外(控除協定)

不要

×

36協定

必要

企画業務型裁量労働制

 

必要

必要

届出が効力発生要件 36協定、企画業務型裁量労働制

※36協定は代替決議で可能ではあるが、届出も要する。(届出が効力発生要件であるから)

※企画業務型は必ず決議に寄らなければならず、労使協定によって適用することはできない

※通勤定期券(現物支給)は労働協約「通勤協約

貯蓄と控除は代替不可
貯蓄金管理、一部控除協定は労使委員会代替決議不可
一斉控有、届出不要
休憩一斉付与、一部控除、有給関連協定は届出不要[年次有給休暇]

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