非常時払い
以下が非常時払いの条件
- 生計維持者の出産、疾病、災害
- 労働者又は生計維持者の結婚、死亡
- 労働者又は生計維持者のやむを得ない事由による1週間以上にわたる帰郷
※同居は条件ではない
※生計維持者は親族に限らない
7日と14日の横断整理
労働条件の相違による解除の場合、14日以内の帰郷に対して生計維持同居人を含む旅費(食費等を含む)を使用者が負担する。
労働者の退職・死亡における金品の返還 | 請求から7日以内に払う | ||
本人・生計維持者の帰郷の非常時払い ※生計維持者は親族である必要はない
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1週間以上にわたる帰郷 | ||
労働条件相違による帰郷の費用負担 | 離職から14日以内の帰郷 |
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年少者の帰郷の費用負担 ※労働者に責め+行政官庁の認定で支払い不要に
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※貯蓄金管理における、貯蓄金の返還請求については、遅滞なく、返還しなければならない