公務員などの適用の横断整理
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労働基準法 |
労働契約法 |
労災保険法 |
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特殊な公務員系 |
民事的契約 |
公務員は別法 |
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同居の親族のみ |
適用除外 |
適用除外 |
適用除外 |
(純粋な)家事使用人 |
適用除外 |
適用 |
適用除外 |
国家公務員(特別職除く一般職) |
適用除外 |
適用除外 |
適用除外 |
地方公務員(一般職) |
一部除外 |
適用除外 |
適用除外 |
地方公務員(現業職(交通水道等)) |
適用 |
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行政執行法人職員(造幣局等) |
適用 |
適用除外 |
適用除外 |
独立行政法人職員 |
適用 |
適用 |
適用 |
船員(5トン以上) |
一部適用 |
一部適用 |
適用 |
同居の親族のみの場合は法の規制がなじまないこと、公務員や船員については別途法令が存在していることから除外されている。行政行執行法人は労基のみ適用であるが、独立行政法人は独立して民間と同等であるから全て適用と覚える。
家事使用人とは
法人に雇われて、役員の家族の指揮命令下で家事に従事している者は家事使用人
家事サービス会社に雇われ、家事をしている家事使用人 | 労働者として適用を受ける |
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A社に雇われ、A社の社長の家族の指揮命令下で家事に従事 | 家事使用人 |
例えば、A会社の社員がA会社の社長の家で家事に従事しているとすれば、その社員は家事使用人であり、労基法の適用を受けない。対して、家事代行会社Bの社員がCの家で家事に従事しているとすれば、その社員は労働者であり、労基法の適用を受ける。
労働基準法の適用除外
- 同居の親族のみを使用する事業(家族経営の商店など)
- 家事使用人
- 一般職の国家公務員、国有林野 ⇔特別職(大臣、首長、議員など)、局員、行政執行法人職員は適用
- 専従職員は労組の労働者であり、元の事業主との間については適用されない(組合とは適用)
船員
原則 労働基準法は適用されず、船員法が適用される
例外 労働憲章、用語の定義、罰則規定については労働基準法を適用する
※健康保険において、船員は疾病任意継続被保険者のみ被保険者として扱われる