解雇してはいけない期間は 解雇制限期間 労働基準法 社労士試験

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解雇の条件

  • 客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること
  • 期間の定めがある労働契約については、やむを得ない事由があること
※解雇予告手当を払えば解雇できるというわけではない

解雇制限期間

解雇制限期間(解雇できない期間)、予告効力停止

業務上の負傷・疾病による休業期間

+その後の30日間

※療養開始後3年経過し、打切補償を支払えば解雇できる
産前産後の女性が休業する期間

+その後の30日間

※産後8週間を経過した日から起算
※産後8週間+30日以降の育児休業期間は制限されない。

打切補償 療養開始後3年を経過しても治らない場合、1200日分の打ち切り補償を払うと解雇制限が解除される

療養開始から3年を経過し、かつ1200日分を払う必要があるということ。解雇制限が解除されるのであって、1200日分を払えば解雇できるということではなく、別途、解雇予告は必要となる。また、3年経過の時点(または、以後)で労災保険法の傷病補償年金を受けていれば、1200日分を払う必要はない。傷病補償年金が打切り補償の代わりとなるということ。いずれにしても、3年以上経過する必要がある

※実際に休業していないのであれば制限されない。つまり、育児休業期間中でも休業していなければ解雇できる。

※契約期間がある場合は、契約期間満了が優先される

※制限期間中に解雇できないのであって、解雇予告をすることはできる
※複数業務要因災害による休業については解雇制限の適用を受けない

労災との関係

3年を経過した日において傷病補償年金を受けている

3年を経過した日に打切補償を支払ったとみなす

※傷病補償年金の受給額は問わない

3年経過後に傷病補償年金を受けることとなった

傷病補償年金を受けることとなった日に打切補償を支払ったとみなす

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