労働者と使用者の定義 労働基準法 社労士試験

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使用者の定義

使用者 事業主又は事業の経営担当者その他事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう

事業主 会社であれば法人そのもの、個人事業の場合は事業主個人をいう。

※使用者、事業主共に「賃金を支払う者」という定義ではない。「賃金を支払う者」は労働契約法における使用者の定義
使用者
労働基準法 労働契約法
事業主のために行為をするすべての者 賃金を支払う者

労働者の定義

労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で賃金を支払われる者」であるが、そのためには、使用者との間に、使用従属関係が認められる必要がある。

使用従属関係 雇用契約、指揮監督下、指揮命令下にあるかで判断

労働者の横断整理

労働基準法、労災保険法、労働組合法、労働契約法での労働者の違い

労働基準法

労災保険法

職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で賃金を支払われる者

労働契約法

使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者

※組合法の労働者には失業者が含まれる

労働組合法

職業の種類を問わず、賃金、給与その他これに準ずる収入によって生活をする者

※組合法の「生活をする者」以外は、賃金を支払われる者
労基支払わ、すべての者
労基における労働者は賃金を支払われる者、使用者は労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう