労働基準法における賃金
労働基準法の賃金のイメージ
労働基準法上の賃金 恩恵的なもの、労働の対償とならないものを除き賃金となる
平均賃金の基礎となる賃金 参入すると不当に低下、又は増加する賃金を除外する
割増賃金の基礎となる賃金 手当の支給を抑制してしまうことのないよう、一部の手当を除外する
労基法で賃金となるもの |
労基法で賃金とならないもの |
任意的、恩恵的なものであっても、労働協約、就業規則等によって予め支給条件が明確にされたもの 住宅貸与について、受けない者について、一定額の均衡手当が支給されている住宅手当 通勤手当(労働協約による通勤定期券支給も含む) 事業主が肩代わりする社会保険料等 労働者に均等配分しているチップ類 ※労働の対償か、労働協約等で明確化されているか
※就業規則等で支給条件が明確化されている退職手当は賃金
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任意、恩恵的なもの(明確化されていない退職手当、結婚祝い金等) 福利厚生的なもの(住宅貸与(原則!)、資金貸付等) 企業設備、実質弁償的なもの 休業補償 生命保険料補助金 解雇予告手当 ストックオプション |
(参考)平均賃金の目的となるもの
平均賃金の算定目的 |
平均賃金の算定起算日(事件の発生する日) |
解雇予告手当 |
(当初の)解雇の通知をした日 |
休業手当 |
その休業日の最初の日 |
年次有給休暇の賃金 |
休暇を与えた日の最初の日 |
災害補償 |
事故発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日 |
減給の制裁 |
制裁の意思表示が相手方に到達した日 |
(参考)平均賃金に参入されない賃金
平均賃金の日数・賃金から除外する期間 |
賃金総額に参入されない賃金 |
分母、分子に参入しない |
分子に参入しない |
業務上の負傷疾病により休業した期間(通勤災害×) 産前産後女性の休業した期間 使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間 育児介護休業をした期間 ※上記4種が3ヶ月以上、または雇入れ日に算定事由発生の場合は、都道府県労働局長が定める
試用期間 労働争議による正常罷業等での休業期間 参入すると平均賃金が不当に低下するため除外している。
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協約等で定められていない、通貨以外の対価(賃金) 臨時に支払われた賃金(明確定義でも) 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 ※労基法上、賃金ではあるが平均賃金の算定基礎とならない
算定日によって額が大きく変動するため、期間とは無関係に支給される賃金を算入しない。
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(参考)割増賃金の計算に用いる賃金
参入しなければならない賃金 |
参入しなくてもよい賃金 |
通常の労働時間または労働日に支払われる賃金 法定時間外・法定休日・深夜における危険作業手当 ※〇〇手当は原則算入しない
例外参入)一律に定額支給される住宅・通勤手当等 |
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当 住宅手当(費用に応じ支払われ実質判断される) 臨時に支払われる手当 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
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