労働条件の絶対的明示事項と相対的明示事項 労働基準法 社労士試験

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労働条件の絶対的明示事項と相対的明示事項

労働条件の絶対的明示事項

労働条件の相対的明示事項(口頭可)

昇給に関する事項以外、必ず書面による明示

定めたなら、必ず明示する

労働契約期間契約更新の基準就業の場所業務に関する事項

時間外労働の有無

※労働条件の独自事項

始業終業時刻、

休憩、休日、休暇、就業時転換に関する事項

賃金決定、計算、支払方法、締切、支払時期に関する事項

昇給(口頭可)に関する事項

退職に関する事項(解雇の事由含む)

※就業規則と共通事項

退職手当

臨時賃金、賞与、最低賃金

表彰及び制裁に関する事項

食費、作業用品その他に関する事項

安全衛生、職業訓練に関する事項

災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

休職に関する事項

退職手当、賞与は必ずしも支給されるものではないのであるから、絶対的明示事項とならない(「支給しない」と定める必要はない)。そのため、支払うのであれば記載する、つまり、相対的明示事項となる。
期間基準場所業務外、始業終業、休転賃金、決定計算支払方法、締切り支払時期昇給、退職手当は除きます
絶対的明示事項。休は休憩、休日、転は就業時転換。「期間基準場所業務、時間外労働の有無」は個人的条件であるから労働条件独自規定。それ以外は全体的規定であることから就業規則の絶対的必要記載事項でもある。退職手当は相対的明示事項であり、口頭可。

昇給に関する事項は絶対的明示事項でありながら口頭可であり、就業規則においては絶対的必要記載事項

※退職に関する事項には退職手当に関する事項は含まれていない。

※労働条件を明示しなかった場合であっても、労働者と使用者の合意により労働契約は成立する

※労働条件の明示は締結・更新時においてのみであり、変更があっても明示する必要はない

 →「労働条件の変更は合理的なものでなければならない」のみであるから、変更で明示は不要となる

就業規則と比較

始終時間外、休転賃金、決定計算支払方法、締切り支払時期昇給、退職手当は除きます
労働契約における期間基準場所業務以外が就業規則の絶対的必要記載事項。労働契約の絶対的明示事項は「期間基準場所業務、始終時間外、休転賃金、決定計算支払方法、締切り支払時期昇給、退職手当は除きます」 

絶対的必要記載事項(必ず記載)

相対的必要記載事項(定めたら記載)

始業終業時刻、休憩、休日、休暇、就業時転換に関する事項

賃金決定、計算、支払方法、締切、支払時期

昇給

退職に関する事項

※労働条件と共通事項

すべての労働者に適用されるものが対象であり、個々の労働者ごとに決定するものは対象外

退職手当

臨時賃金

食費等

安全衛生

職業訓練

災害補償等

表彰・制裁(減給等)等

その他、全ての労働者に適用するあらゆる定め

労働契約期間、契約更新基準、就業場所、業務、所定労働時間を超える労働の有無、昇給は労働条件の絶対的明示事項(労働契約)のみで、就業規則には記載しない。これらは労働者個人についての内容であり、全体についての規則である就業規則にはなじまないため。

7日と14日の横断整理

労働条件の相違による解除の場合、14日以内の帰郷に対して生計維持同居人を含む旅費(食費等を含む)を使用者が負担する。

労働者の退職・死亡における金品の返還 請求から7日以内に払う

本人・生計維持者の帰郷の非常時払い

※生計維持者は親族である必要はない
  1週間以上にわたる帰郷
労働条件相違による帰郷の費用負担 離職から14日以内の帰郷
 

年少者の帰郷の費用負担

※労働者に責め+行政官庁の認定で支払い不要に
※貯蓄金管理における、貯蓄金の返還請求については、遅滞なく、返還しなければならない
金品7日、帰郷が14
金品の返還は請求7日以内、帰郷旅費は解除14日以内

労働条件の明示に関するパート法との比較

パート法においては、退職手当の有無、昇給の有無、賞与の有無、短時間労働者雇用管理改善等に関する事項に係る相談窓口について文書交付義務がある

 

労働基準法

パート法

契約期間、更新基準、場所、時間、退職、賃金

書面明示

特定事項

(昇給・退職・賞与の有無・相談窓口)

口頭可

(相談窓口除く)

文書交付等義務

その他(休職など)

口頭可

文書交付等努力