割増賃金を払わない、労働時間規制の適用除外 労働基準法 社労士試験

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適用除外対象者

休憩・労働時間・休日・割増賃金規定が適用除外となる者

年少者や妊産婦も該当すれば適用除外となる 

農業、畜産業、養蚕業、水産業(林業は除外されない

管理監督の地位にある者

機密の事務を取り扱う者

署長の許可

監視、断続的労働に従事する者(宿直)

深夜業の割増賃金、年少者・妊産婦の深夜業禁止年次有給休暇については適用除外とはならない
※監視業務等は署長の許可がなければ宿直は適用除外とならず、時間外割増賃金が発生する

宿直(監視、断続的)

宿日直手当 宿日直の勤務につくことの予定されている同種の労働者の1日の平均賃金の3分の1を下回らないこと

宿直の許可対象 定期的巡視、緊急時の待機等

※医師等の場合は、通常の勤務時間の拘束から完全に開放され、夜間に十分な睡眠がとれること

※宿直の許可によって、割増賃金ではなく宿直手当でよいこととなる

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