適用除外対象者
休憩・労働時間・休日・割増賃金規定が適用除外となる者 ※年少者や妊産婦も該当すれば適用除外となる |
農業、畜産業、養蚕業、水産業(林業は除外されない) 管理監督の地位にある者 機密の事務を取り扱う者 |
|
署長の許可 |
監視、断続的労働に従事する者(宿直) |
※深夜業の割増賃金、年少者・妊産婦の深夜業禁止、年次有給休暇については適用除外とはならない
※監視業務等は署長の許可がなければ宿直は適用除外とならず、時間外割増賃金が発生する
宿直(監視、断続的)
宿日直手当 宿日直の勤務につくことの予定されている同種の労働者の1日の平均賃金の3分の1を下回らないこと
宿直の許可対象 定期的巡視、緊急時の待機等
※医師等の場合は、通常の勤務時間の拘束から完全に開放され、夜間に十分な睡眠がとれること
※宿直の許可によって、割増賃金ではなく宿直手当でよいこととなる