差別の禁止
- 労働者の国籍、心情又は社会的身分を理由として差別してはならない
- 女性であることを理由として賃金について差別してはならない
賃金以外について、女性であることを理由として差別しても労働基準法上は問題がない。ただし、男女雇用機会均等法などの問題は生ずる。
労働条件につての差別禁止 (賃金、労働時間その他) |
国籍、信条または社会的身分を理由として |
賃金についての差別禁止 |
女性であることを理由として ※認められるとすれば、その女性個人の理由に基づく賃金差別(この場合は女性差別ではない) |
※強制労働などと異なり、男女差別待遇の事実が現実にない場合は、規定そのものは無効ではあるものの、違反とはならない
男女雇用機会均等法
次について、労働者の性別を理由として差別的取り扱いをしてはならない
- 配置、昇進、降格、教育訓練
- 福利厚生
- 職種及び雇用形態の変更
- 退職の勧奨、定年及び解雇並びに契約更新
ひっかけ問題
出題例 | 労働基準法上、女性であることを理由として労働時間について男性と差別的取り扱いをしてはならない | × |
< 適用除外 | 労働基準法 | 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定 >