年次有給休暇の重要判例 労働基準法 社労士試験 労働基準法 X Facebook LINE 2022.02.172022.10.21 スポンサーリンク スポンサーリンク 年次有給休暇に関する重要判例 あらかじめ取得した年休日に所属する事業場の争議行為へ参加した場合、本来の行使とは言えず、成立しない⇔他の事業所のストライキに参加することは問題なく自由 年休は法律上当然に発生する権利であって、請求を待って生ずるものではない 勤務割り作成後の年休取得者に皆勤手当を支給しない旨の就業規則は公序に反する無効なものとは言えない < 時期指定、計画付与など | 労働基準法 | 年少者 >