在籍型・移籍型出向の労働基準法の適用について 労働基準法 社労士試験

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在籍型出向と移籍型出向の違い

  在籍型出向 移籍型出向
労働契約関係 出向元及び出向先の双方

出向先のみ

労働基準法の適用

労働契約関係が存する限度で適用

つまり、三者間の取り決めによる

移籍型出向は出向先のみ労働契約関係があるため、出向元使用者は責任を負わない

在籍型は出向元のみではなく、出向先とも労働契約関係がある

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