労働契約の締結と解除 労働基準法 社労士試験

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労働契約の締結と解除

大臣 締結・満了時紛争防止のため、労働契約期間満了時の通知に関する基準を定めることができる

契約期間 

 

契約期間の上限

期間の定めのない契約

なし

有期契約

3年

※やむを得ない事由があれば1年経過で退職できる。(1年未満は退職できない。)

高度の専門的知識(1075万円↑)

60歳以上

5年

期間の定めのある事業(建設事業等)

認定職業訓練受講生

事業が終わるまで

※高度な専門的知識、60歳以上、期間の定めのある事業につく労働者は1年経過で退職できる規定は適用されない

※いわゆる正社員は期間の定めのない労働契約である

 

使用者が講ずべき事項

回以上更新し、又は、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者

有期労働契約を更新しないこととする場合

解雇予告

解雇の理由証明

更新しなかった理由証明

回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者

有期労働契約を更新しようとする場合

できるかぎり契約期間を長くする努力

5年専門職と専門業務型裁量労働制の対象者の比較

 

医師、社会保険労務士

弁護士、1級建築士、税理士

中小企業診断士

労働契約上限5年の専門職

含む

含む

含まない

専門業務型裁量労働制対象

含まない

含む

含む

3又1は、予告と証明、1かつ1は長めの努力
労基 30日前雇止め予告、理由の証明書 3回以上更新、又は、1年を超えて継続勤務している者を更新しない
長くする努力 1回以上更新、かつ、1年を超えて継続勤務している者を更新
雇用 特定理由離職者 更新を希望したにもかかわらず、 更新されなかった
特定受給資格者 更新により3年以上引き続き雇用されたが、
更新されることが明示されていたが、

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