金品の返還、非常時払い、帰郷の横断整理 労働基準法 社労士試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

金品の返還、非常時払い、帰郷の横断比較

労働条件の相違による解除の場合、14日以内の帰郷に対して生計維持同居人を含む旅費(食費等を含む)を使用者が負担する。

労働者の退職・死亡における金品の返還 請求から7日以内に払う    

本人・生計維持者の帰郷の非常時払い

※生計維持者は親族である必要はない
  1週間以上にわたる帰郷
労働条件相違による帰郷の費用負担 離職から14日以内の帰郷
 

年少者の帰郷の費用負担

※労働者に責め+行政官庁の認定で支払い不要に
※貯蓄金管理における、貯蓄金の返還請求については、遅滞なく、返還しなければならない

※非常の場合とは、労働者又はその収入によって生計を維持する者が出産、疾病、災害、結婚、死亡した場合をいう

 ⇔「7日以内」の規定は権利者からの請求があった場合の金品の返還である

※解雇予告除外認定を受けた場合は、改めて帰郷旅費除外認定を受ける必要はない

※年少者については懲戒解雇の場合であっても帰郷に関する費用を使用者は負担しなければならない

 ⇔署長の認定を受ければ負担は不要

金品7日、帰郷が14
金品の返還は請求7日以内、帰郷旅費は解除14日以内