罰則規定の無い条文 労働基準法 社労士試験

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労働基準法で罰則の規定のないもの

  • 1条 労働条件の原則(労働条件の基準は最低のもの、向上を図るよう努める(労働関係の当事者))
  • 2条 労働条件の決定(対等の立場、誠実に各々その義務を履行(労働者と使用者))
  • 貯蓄金管理協定の締結又は届出
  • 年次有給休暇取得者への不利益取り扱い
  • 寄宿舎の生活の自由の保障
特に有給の不利益取り扱い禁止規定は要注意です。条文上は「不利益取り扱いをしないようにしなければならない。」となっていて、努力義務です。不利益取り扱いをしたからといって罰金という事ではないということとなります。

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