本試験で問われる労働基準法の論点一覧 社会保険労務士

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横断

  • 〇週間以内というものは、育児休業の8週間以内、国民年金基金の4週間/2週間、社労士法人届出2週間、組合法再審査1週間。これ以外は存在せず、他は〇週間前や〇週間以上となる。

労働基準法、本試験論点一覧

論点の箇条書き一覧集です。本試験用にのみ特化した、極論的論点一覧。

総則

  • 労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならない
  • 性別を理由とする差別は賃金についてのみであり、それ以外は差別しても違法性はない
  • 1回の行為でも反復継続する意思があれば業として利益を得ると判断できる
  • 使用従属関係がなければ、いかなる理由があろうとも労働者とは言えない
  • 事業主とは法人そのものであり、代表取締役は経営担当者であるから使用者となる

解雇

  • 1かつ1年できるだけ、3又1年理由と予告。
  • 2カ月以内契約期間については、所定を請えれば解雇予告が必要となる
  • 2カ月以内、例えば50日の契約期間であれば解雇予告不要
  • 解雇予告手当は賃金ではない
  • 即時解雇は意思表示日に効力発生(認定日ではない)
  • 解雇制限期間中の許される解雇は、天災事変による継続不可能、打切り補償のみであり、たとえ労働者の責めがあっても解雇できない
  • 契約期間中の業務災害による休業中の解雇制限は契約期間満了まで
  • 打切補償は解雇制限の解除であるから、更に解雇予告は必要
  • 直前の賃金締切日から3カ月について平均賃金を求める

賃金

  • 退職手当も含め、就業規則等であらかじめ明確であれば労働の対償と認められ、賃金となる
  • 平均賃金の目的は(業手当)、(給制裁)
  • 私傷病休業期間中の賃金、日数については平均賃金計算で除外されないため、私傷病休業があると極端に平均賃金が低下することがある。
  • 出来高払制その他請負制の最低保証については労働日数で除した額の100分の60を最低保証(100分の70は医療費負担と教育訓練給付金の額の範囲(100分の20~100分の70)のみ)
  • 出来高払い制の保証給の趣旨は労働者の責に基づかない賃金低下を防ぐためのものであり、労働時間に応じた一定額でなければならない。
  • 減給制裁における平均賃金算定事由発生日は、その意思が到達した日
  • 前借金相殺禁止は相殺を禁止しているのであって、前借金を禁止しているものではない
  • 過払い清算は、小額であること、接着した時期であること、あらかじめ予告されていることなどの複数条件が必要
  • 貯蓄は協定届と管理規定、定期は協約
  • 使用者の責による休業手当は休日についても分母に含んで計算する平均賃金を用いるが、労働義務のない休日について支払う必要はない
  • 休業手当における使用者の責には、使用者が就労を拒否する場合も含む

労働時間

  • 助手席の運転手は、たとえ仮眠中であっても労働時間である
  • 安衛法の一般健康診断は労働時間に該当しない
  • 1ヵ月とフレックスに1日の労働時間上限なし。
  • 1カ月とフレックスの週上限は法定労働時間(40、44時間(フレックスは清算期間が1カ月以内に限る))であり、1年と非定型は40時間
  • 1年単位は特定期間であれば週1日休日とできる、つまり、連続12日労働可能
  • フレックスの清算期間が1~3カ月であるなら、月50時間が上限
  • フレックスは始業と終業時刻のいずれも就業規則その他で定めなければならない
  • 1年単位の変形労働時間制における平均週40時間を超えない範囲で労働させる1ヵ月を超え1年以内の期間を対象期間と呼び、フレックスタイム制における週平均法定労働時間を超えない範囲で労働させる3カ月以内の期間を清算期間という
  • 変形労働時間制においては、そのルールを超えるかで36協定を締結する。
  • 36協定、企画業務型裁量労働制だけは労使協定の届出がなければ効力は発生しないが、その他の1カ月単位の変形労働時間制などは、届出は義務であるものの、届出をしなくても効力は発生する。
  • 休日から平日にまたがる深夜労働については、0時以降は休日労働とはならず、時間外労働と深夜労働の扱いとなる
  • 割増賃金計算について、休日労働に時間外労働は含まれる
  • エスケープでも月100時間未満まで、平均80時間
  • 60時間の割増賃金(50%)の計算では法定休日における労働時間は含めない。
  • 必ず代替決議を要するものは、企画業務型のみであり、代替決議できないものは貯蓄金管理と全額払い協定のみ

有給

  • 産前産後休業は出勤扱いとなり、分母にも分子にもなる
  • 年次有給休暇において、分母に当たる全労働日が労働契約以外の理由により増えることはない
  • 時間単位年休は労働者側からのみであり、使用者側から日単位を時間単位に変更したり計画的付与をすることはできない
  • 再度の時期指定は可能であるが、計画的付与は絶対に変更できない
  • 有給中の賃金で健保を用いる際は、労使協定を締結する
  • 代替休暇は全労働日に含めない

年少者と妊産婦

  • 15歳度末から18歳までは、48時間内(1日8時間内)であるならば、1カ月、1年変形可能
  • 85日以上であれば出産として扱われ、産後1年まで労働業種についての規制を受ける
  • 妊産婦(妊娠中及び産後1年以内)の管理職者については請求があっても時間外労働をさせることができる(深夜業は不可)
  • 妊娠中は坑内全て不可、産後1年は申出で不可
  • 請求による軽易作業転換は妊娠中の女性のみであり、産後女性は不要

就業規則

  • 就業規則に違法な定めがあったとしても、定めだけでは違法とならない
  • 不完全な就業規則は違反の責を免れないが、効力発生については有効「有効だが違反」
  • 行政官庁は、法令、協約違反の就業規則について変更を命ずることができるのであって変更はできない
  • 減給制裁は意思表示の到達日
  • 時間外労働の有無など、労働者によって異なる事項については就業規則ではなく労働契約の絶対明示

その他

  • 時効は原則として2年であるが、付加金請求は違反のあった時から3年以内にしなければならない
  • 大臣又は局長は、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。

横断

  • 知事・局長は平均賃金を算定できない事例、職業訓練、監督等においてのみ登場する
  • 停止命令できるものは寄宿舎についてのみ

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