フレックスタイム制の導入 労働基準法 社労士試験

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フレックスタイム制

比較的自由な働き方ができるため育児介護についての配慮の必要がない。

フレックスタイム制

必要

労使協定(届出不要)及び、就業規則その他これに準ずるもの

 労働者の範囲、精算期間(3箇月以内)、起算日、総労働時間、標準となる1日の労働時間

 コアタイム、フレキシブルタイムは任意規定

 有効期間を定める必要なし

 始業、及び、終業時刻について、労働者の決定に委ねる旨を就業規則その他これに準ずるもので定める

時間上限

時間外労働の判断は精算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間で判断

超過分の充当不可

※フレックスタイム制は他の変形労働時間制と比べると労働者に有利な点が多いため、届出の必要もなく、任意規定も多い

※フレックスタイム制の精算期間における総労働時間の不足分は翌月に充当できるが、超過分はできない(正当な割増し分が払われないため)

清算1内44.1超50
清算期間が1ヵ月以内のフレックスタイム制では、特例措置として清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えないとする定めをすることで、特定された週で44時間、特定された日に8時間を超えて労働させることができる。1ヵ月を超える(3ヵ月以内)場合は平均50時間を超えないこと。

フレックスタイム制の定め方

就業規則その他において定めること

始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねること

(フレックスタイム制であることを定めるということ)

書面による協定により必ず定めること

労働者の範囲

清算期間(1ヶ月以内)及び清算期間の起算日(就業規則他でも良い)

清算期間中の総労働時間

標準となる1日の労働時間(労働時間数でよい)

定めた場合に協定、及び就業規則に定めるもの

コアタイム、フレクシブルタイム(相対的記載事項)

協定による定めが不要なもの

有効期間

精算

余分に労働した場合 翌月の労働時間を減らすことはできない
労働時間が余った場合 翌月に上乗せすることができる

労働条件

始業・終業の時刻等は、労働条件(労働契約)にも定める

変形労働時間制の横断比較

 

1ヶ月

1年

1週間

フレックス

導入要件

協定又は就業規則他

協定

協定

協定及び就業規則他

届出

必要

必要

必要

不要

有効期限

必要

必要

不要

不要

日時特定

○変更不可

○変更不可

×

×

平均時間

法定労働時間(40、44)

40時間

40時間

法定労働時間(40、44)

時間上限

日なし

週40、44

日10

週52

日10

週40

日なし

週40,40,50

※50は1~3か月の清算期間に限る

育児介護配慮

×

15歳年度末~18歳

48時間以内(1日8時間以内)なら可    
又月及びフレックス、1年単位はごじゆうに
1カ月単位の変形労働時間制が協定又は就業規則他であり、フレックスは協定及び就業規則他、1年と1週間が労使協定のみ。1年単位の変形労働時間制は1日10時間、週52時間が最大

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