労働基準法に関する、ゴロ合わせも使った暗記まとめです。何度も唱えて覚えよう!?
使えそうなゴロはテキストなどに書き込んでおきましょう。各項目について[項目名 ]をタップ(クリック)でより詳しい解説をご覧いただけます。
| 社労士試験対策 | 労働基準法の詳しい解説 | 労働基準法の横断整理 |
総則
労基支払わ、すべての者
労基における労働者は賃金を支払われる者、使用者は労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者をいう。
労働組合法では生活をする者。労働契約法における使用者の定義が賃金を支払われる者。
労働契約
期間基準場所業務外、始業終業、休転賃金、決定計算支払方法、締切り支払時期昇給、退職手当は除きます
絶対的明示事項。休は休憩、休日、転は就業時転換。「期間基準場所業務、時間外労働の有無」は個人的条件であるから労働条件独自規定。それ以外は全体的規定であることから就業規則の絶対的必要記載事項でもある。退職手当は相対的明示事項であり、口頭可。[労働条件の絶対的明示事項]
予定と強制、即違法
損害賠償の予定は契約行為自体で違反となる。強制労働も強要した時点で違反[相殺の禁止]
日々2カ月、4季の試み、予告いらず
解雇予告が不要、4季とは季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者(季節的であるが4カ月(4で割った3カ月ではない))[解雇予告]
金品7日、帰郷が14
金品の返還は請求7日以内(労働者の請求により)、帰郷旅費は解除14日以内(使用者は当然に負担)[金品の返還]
貯蓄と控除は代替不可
貯蓄金管理、一部控除協定は労使委員会代替決議不可[社内預金と通帳保管]
賃金
一斉控有、届出不要
休憩一斉付与、一部控除、有給関連協定は届出不要[賃金支払いの五原則]
平均目的、解、休、年、災、減!
平均賃金は、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、災害補償、減給の制裁の算定に用いる[平均賃金]
平均除外は業産使育を試みよ。賃金だけは現物、臨賃、3超賃
業務上負傷、産前産後、使用者の責め、育児介護の休業、試用期間は算定基礎から除外(分母分子共に)。現物給与、臨時の賃金、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は除外される(分子)[平均賃金]
確定年俸、賞与を含めて平均賃金
年俸額が確定している労働者については賞与部分も含めた年俸額の12分の1を1ヵ月として平均賃金を算定する[平均賃金]
休業手当は労働日のみ
休業手当は平均賃金の60%について、所定労働日について支給される。所定休日と法定休日については支払われない[休業手当]
労働時間、休憩、休日
商演保接10人未満で44、30小外で非定型
商業、映画、演劇、保健衛生、接客娯楽は10人未満で44時間業種、30人未満では小売、旅館料理飲食で非定型的変形労働時間制の対象となる。30人→非定型(非の漢字、三のイメージで覚える方法も)[労働時間の原則]
又月及びフレックス、1年単位は1052
1カ月単位の変形労働時間制が協定又は就業規則他であり、フレックスは協定及び就業規則他、1年と1週間が労使協定のみ。1年単位の変形労働時間制は1日10時間、週52時間が最大[1カ月単位の変形労働時間制][フレックスタイム制]
清算1内44.1超50
清算期間が1ヵ月以内のフレックスタイム制では、特例措置として清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えないとする定めをすることで、特定された週で44時間、特定された日に8時間を超えて労働させることができる。1ヵ月を超える(3ヵ月以内)場合は平均50時間を超えないこと。[フレックスタイム制]
一斉控有、届出不要
休憩一斉付与、一部控除、有給関連協定は届出不要[休憩]
一斉付与が業種と協定、自由除外は職種ごと
一斉付与の適用除外は運輸交通、商業などの業種、又は労使協定。自由利用の適用除外は警察官など職種ごと[休憩]
家通別子臨1、+住(カツベシリーチ、プラスジュウ)
割増賃金の基礎に含めない賃金:家族、通所、別居、子女、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金[36協定]
サブロク対象1年で、月45の年36
36協定の対象期間は1年間に限り、月45時間・年360時間が限度、特別条項は対象期間の半分に当たる6カ月まで[延長時間の限度]
特別条項100未満720以下
1か月100時間未満、年間720時間以下、直近6カ月について月平均80時間[延長時間の限度]
シゴジロー100倍
45.42.360.100.720 で覚えてもよい(720は360の倍)、下図を頭にイメージした上で暗記[延長時間の限度]
|
1週間 |
1ヵ月 |
1年間 |
原則 |
15時間 |
45時間 |
360時間 |
1年単位の変形労働時間制 |
14時間 |
42時間 |
320時間 |
予見できない(エスケープ) |
|
100時間未満 |
720時間 |
年次有給休暇
10から20、1のみ奇数
付与日数1年半の11日のみ奇数付与。10,11,12,14,16,18,20。[年次有給休暇]
有出みなし、業産育介年次
業務災害、産前産後育児休業による休業、有給取得美は有給算定における出勤見なしの対象[年次有給休暇]
30かつ4、比例付与、1年間なら216
比例付与は週所定30時間未満であり、かつ、週4日又は年216日以下[年次有給休暇]
就規平通、労使は健保
就業規則による平均賃金、所定通常賃金、又は協定による標準報酬月額30分の1を有給中の賃金とする[年次有給休暇]
年少者
18戸籍の証明書
満18歳に満たない者については、戸籍証明書を事業場に備え付ける[年少者]
ゴーハチ4短、10、OK、4、8、8まで月年できる
15歳年度末~18歳は1日4時間以内に短縮すれば別の日を10時間とできる。週48時間、1日8時間以内であれば1ヵ月、1年単位の変形労働時間制OK[年少者]
軽易ができるは13歳、16男子が交代制
16歳以上の男子は交代制の深夜業に従事できる[年少者]
妊産婦等
軽易転換妊婦のみ、産前産後は6、6、2
産前6週は請求で休業、産後は8週就業不可(6週経過で医師認めれば就業可)[妊産婦]
妊産、請求1年外、管理は深夜のみ請求
妊産婦婦は妊娠中+産後1年であり、時間外休日深夜労働は請求あればさせてはならない、管理職は深夜業のみ請求あればさせてはならない[妊産婦]
就業規則
始終時間外、休転賃金、決定計算支払方法、締切り支払時期昇給、退職手当は除きます
労働契約における期間基準場所業務以外が就業規則の絶対的必要記載事項。労働契約の絶対的明示事項は「期間基準場所業務、始終時間外、休転賃金、決定計算支払方法、締切り支払時期昇給、退職手当は除きます」[就業規則]
寄宿舎
監督機関
雑則・罰則
法は要旨で、以外全
労働基準法、労働基準法に基づく命令は要旨で良いが、それ以外の法に基づく労使協定、労使委員会決議、就業規則は全文
付加金は、解雇、休業、割増、有給
解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇の賃金について未払いについて、労働者の請求により裁判所は同額の付加金の支払いを命ずる。絶対に払わなければならない上位4つのイメージ。[雑則]
横断整理
3又1超、予告と証明、1かつ1超、長めの努力
労基 | 30日前雇止め予告、理由の証明書 | 3回以上更新、又は、1年を超えて継続勤務している者を更新しない |
長くする努力 | 1回以上更新、かつ、1年を超えて継続勤務している者を更新 | |
雇用 | 特定理由離職者 | 更新を希望したにもかかわらず、更新に至らなかった |
特定受給資格者 | 更新により3年以上引き続き雇用されたが、更新されなかった | |
更新されることが明示されていたが、更新されなかった |
労働基準法 |
|
---|---|
総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |