ゴロ合わせも使った暗記まとめ。何度も唱えて覚えましょう!?このページは、雇用保険法に関する語呂合わせと暗記のまとめです。他の法令については以下のページから確認してください。
所長は、「ところちょう」と読み、署長と区別することをおすすめします。
| 社労士試験対策 | 雇用保険法の詳しい解説 | 雇用保険の横断整理 |
用語の整理
期間についての比較 | 用いる給付等 | 内容 |
算定対象期間 | 求職者給付 | 離職の日以前2年間(特定理由、特定受給資格者は1年) |
被保険者期間 | 求職者給付 | 被保険者期間であった期間のうち、喪失応当日を1カ月毎に遡り、賃金支払基礎日数が11日以上、又は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上で1ヵ月とする |
算定基礎期間 | 受給資格者 |
離職の日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(空白が1年以内であり、かつ、基本手当を受給していなければ前の事業主の期間も通算) 所定給付日数の算出に用いる |
支給限度期間 | 専門実践教育訓練 | 専門実践教育訓練に係る基準日から10年を経過する日まで |
支給単位期間 | 専門実践教育訓練 | 6カ月毎に応答する期間 |
支給要件期間 | 教育訓練給付 | 同一の事業に引き続いて被保険者として雇用された期間 |
みなし被保険者期間 | 育児、介護休業給付 |
休業開始前日から1カ月毎に遡って11日以上の賃金支払い基礎日数があれば、1カ月とする ※離職せず休業しているだけであるから「みなし」となる |
総則
現物範囲も評価も所長
通貨以外のもので支払われる賃金の範囲、評価額共に公共職業安定所長が定める[雇用保険の概要]
雇用の5人は必ず適用
法人であると否とを問わず、常時5人以上の事業は全て適用事業である[雇用保険の適用事業]
20未満は適用なし
週の所定労働時間が20時間未満である者は、日雇い除き、適用しない[被保険者]
取得を除いて10日以内
資格取得届は雇用保険法に限って翌月10日、それ以外は10日以内に届出(年金事務所経由可)[届出]
育介休業申請までに、休業開始の賃金証
育児又は介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を届出[届出]
育介離職、特定だけが休業短縮証明書
未就学児の養育、対象家族の介護のため休業した者が離職し、特定理由離職者または特定受給資格者となる場合、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を10日以内に届け出る[届出]
季節的の横断比較
労働基準法 | 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて雇用される者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、解雇予告が必要となる |
雇用保険 |
短期雇用特例被保険者とは、被保険者であって季節的に雇用される者のうち、4カ月以内の期間を定めて雇用され、1週間の所定労働時間が20時間以上であり30時間未満である者でない者。つまり、季節的に雇用される者であり、4カ月を超えて雇用され、30時間以上である者が短期雇用特例被保険者となる。また、4ヶ月以内で季節的に雇用される者が延長で超えることとなった場合に、その日に対象となる |
健康保険法 | 季節的業務に使用される者は被保険者とならない。ただし、継続して4カ月を超えて使用される場合、初めから被保険者となる。 |
常時5人未満の横断比較
労災 | 暫定任意適用事業 | 常時5人未満の個人経営の農業、水産の事業業、延べ300個人経営の林業 |
雇用 | 常時5人未満の個人経営の農林、畜産、養蚕、水産の事業 | |
健厚 | 任意適用事業 | 常時5人未満の個人経営、又は、17業種以外の個人経営(人数不問) |
失業等給付
求就教継、失業給付
失業等給付は求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4つ(下図では表示の都合上、左の黒線で区切っています)[失業等給付の全体構造]
求職受資格、基技寄傷
求職者給付は受給資格者に基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当。高年齢被保険者には高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者には特例一時金、日雇い労働被保険者には日雇い労働求職者給付金[失業等給付の全体構造]
就職促進、就業・移転を支援する
就職促進給付は就業促進手当、移転費、求職活動支援費[失業等給付の全体構造]
雇用の未支給6カ月
未支給給付は死亡した日の翌日から起算して6ヵ月以内[失業等給付の全体構造]
概要 | 支給要件 | 申請期限 | 支給額 | ||
基本手当 | 2年に12カ月以上 | 離職翌日から1年(最長4年) | 所定給付日数 | ||
技能習得手当 | |||||
受講手当 | 公共職業訓練 | 基本手当対象日で、受講日 | 基本手当に加えて | 500円/40日 | |
通所手当 | 公共職業訓練 | 交通費 | |||
寄宿手当 | 生計維持者との別居 | 受講期間中 | 10700円 | ||
傷病手当 | 継続15日以上の傷病 | 基本手当に代えて | やんだ後の基本手当支給日 | 基本手当 | |
高年求職 | 65歳以上 | 1年に6カ月以上 | 離職翌日から1年 | 50,30日分 | |
特例一時 | 季節4カ月超30以上 | 1年に6カ月以上 | 離職翌日から6カ月 | 40日分 | |
日雇労働求職者給付金 | |||||
普通給付 | 2ヵ月に26日以上 | 日々、その日 | 13~17日分 | ||
特例給付 | 6カ月各月11日、かつ、通算78日以上 | 最後の月の翌月以後4カ月 | 60日分限度 | ||
就職促進手当 | |||||
就業手当 | 残日数3分の1、かつ、45日以上 | 失業の認定を受ける日 | 30% | ||
再就職手 | 残日数 3分の1 , 3分の2 以上で再就職 | 安定就職翌日から1カ月 | 60%,70% | ||
定着手当 | 再就職が定着した場合 | 就職6カ月翌日から2カ月 | 40%,30% | ||
常用就職 | 就職困難者、3分の1未満 | 安定就職翌日から1カ月 | 90~45×40% | ||
移転費 | 引越し代 | 職安指示 | 移転翌日から1ヵ月 | ||
求職活動支援費(受給資格者、高年、短期、日雇) | |||||
広域活動 | 職安紹介の求職活動 | 終了翌日から10日 | 着後手当等 | ||
短期訓練 | 職安の職業指導 | 修了翌日から1カ月 | 20% | ||
役務利用 | 保育等 |
受は失業の認定をうける日 利用日の翌日から4カ月 |
80% | ||
教育訓練給付(訓練全て1ヵ月) | |||||
一般教育 | 3年(初1年) | 修了翌日から1カ月 | 20%(10万) | ||
特定一般 | 40%(20万) | ||||
専門実践 | 3年(初2年) | 開始,支給,雇用翌日1ヵ月 | 50%,70% | ||
支援給付 | 45歳未満,専門実践中で失業している | 専門開始1ヵ月前 | 80% | ||
雇用継続給付(雇用2ヵ月介護だけ) | |||||
高年継続 | 75%未満となった | 算定基礎5年以上 | 初日から起算して4カ月 | 今の15%~0% | |
高年再就 | 残日数200,100日 | 対象月初日から4カ月 | 2年,1年 | ||
介護休業 | 2年に12カ月以上 | 休業終了翌日2カ月末日 | 40% | ||
育児休業 | 2年に12カ月以上 |
支給単位期間の初日から 4カ月経過月末日 |
67%(50%) | ||
出産時育児 | 2年に12カ月以上 |
出産8週間経過日の翌日から 2カ月経過月末日 |
67% |
算定対象30休みで2年にプラス
算定対象期間2年間に被保険者期間が12か月(特定者は1年に6カ月)あること、疾病その他で引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者は、その日数を2年に加算した期間とできる[基本手当の受給資格]
被保険者、11日で1カ月、最初は15で2分のイチイチ
被保険者期間は喪失応当日ごと各期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あれば1ヵ月として計算、被保険者となった日から最初の喪失応当日の前日まで15日以上あり、基礎となった日数が11日以上であれば2分の1か月とする[基本手当の受給資格]
特定受給は3年以上、か、明示あり
更新によって3年以上引き続き雇用されるに至った場合、更新されることが明示されてい何も関わらず更新されなかった場合等が特定受給資格者[特定受給資格者]
特定理由は、期間満了・希望するにも更新無し、正当理由の自己都合
特定理由離職者は期間の満了、かつ、希望したにもかかわらず更新がない事、又は正当な理由のある自己都合により離職した者[特定理由離職者]
更新の横断比較
3又1は、予告と証明、1かつ1は長めの努力
労基 | 30日前雇止め予告、理由の証明書 | 3回以上更新、又は、1年を超えて継続勤務している者を更新しない |
長くする努力 | 1回以上更新、かつ、1年を超えて継続勤務している者を更新 | |
雇用 | 特定理由離職者 | 更新を希望したにもかかわらず、更新に至らなかった |
特定受給資格者 | 更新により3年以上引き続き雇用されたが、更新されなかった | |
更新されることが明示されていたが、更新されなかった |
求職者給付
3、4,5、5,10↑,12↓、3、3,4,5,6,5、4,6!8,6、6,7,8,9,7、8,9,11,8
所定給付日数。30で割った数を覚えればよい。↑↓は上下、!は2世代分のイメージで45歳以上60歳未満が最も多いことを知っておくと暗記しやすい。年齢に関する1,5,10,20,20と30,35,45,60,65も。[所定給付日数]
離職日の年齢 | 算定基礎期間 | |||||
1年未満 | 5年未満 | 10年未満 | 20年未満 | 20年以上 | ||
原則 | 全年齢 | 90(3) | 120(4) | 150(5) | ||
就職困難者 | 45歳未満 | 150(5) | 300(10) | |||
65歳未満 | 360(12) | |||||
特定受給資格者 | 30歳未満 | 90(3) | 90(3) | 120(4) | 180(6) | - |
35歳未満 | 120(4) | 180(6) | 210(7) | 240(8) | ||
45歳未満 | 150(5) | 240(8) | 270(9) | |||
60歳未満 | 180(6) | 240(8) | 270(9) | 330(11) | ||
65歳未満 | 150(5) | 180(6) | 210(7) | 240(8) |
3除を、3か、6いず100の、2の80が特定受給
特定受給資格者は大量雇用変動、3で除した数を上回らない等、3カ月以上の期間の限度時間に相当する時間数を超える時間外労働、6カ月いずれか1か月100時間、2カ月連続80時間越え等が対象[特定受給資格者]
離職前6カ月間 |
いずれか |
1カ月 |
100時間 |
連続 |
2カ月 |
平均80時間越え |
|
連続 |
3カ月 |
基準越え |
更新無しが特定受給、正当事由は対象外
離職の日が令和4年3月31日までは更新無し特定理由離職者の所定給付日数を特定受給資格者として扱う[特定理由離職者]
1,2,3連16,12,10時間、6内ショックで強い負荷
(労災法の参考)心理的負荷「強」は、1カ月160、2カ月連続120、3カ月連続100時間の時間外労働、精神的ショックについては発症前6カ月の間にあること[特定受給資格者]
定年退職、1年延長、2カ月以内に申し込み
60歳以上の定年退職者は2カ月以内に申し出ることで受給期間を1年延長できる[受給期間]
個域な広さ全国訓
優先順位は、個別延長・地域延長、広域延長、全国延長、訓練延長の順[延長給付]
激心困難個別は60、特特地域も60日、広域全国90日で、90・2訓の30日
激震災害・心身・就職困難者に個別延長給付60日(政令指定激震災害、指定地域では120日)、特定理由・特定受給に地域延長給付60日、全国は4カ月100分の4受給発動。訓練延長給付は待機90日、訓練中2年、終了後30日を限度とする、ロクロク90、90ニクンの30日[延長給付]
偽り不正支給しない、拒んだ時は1カ月、指導の拒否は1以内、待機期間は含めません
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたものには、その日以後、基本手当を支給しない。紹介就職を拒んだ時は1カ月間支給、職業指導を拒んだ時は1ヵ月を超えない範囲内支給しない、1カ月間に待機は進行しない。つまり、7日+1ヵ月[給付制限]
待機、1→3支給しない、訓練以降は支給する
給付制限は待機期間の満了後、1カ月以上3か月以内の期間について基本手当を支給しない。所長指示訓練を受ける期間とその後の期間については支給[給付制限]
認定本人、受給は代理
傷病であろうとも、基本手当、傷病手当は必ず本人が、やんだ後に認定を受ける。代理人は受給することはできる[傷病手当]
寄宿はイーナ、特例弁当40日
寄宿手当は10700円、特例一時金と受講手当(弁当代500円)は40日[技能習得手当、寄宿手当][特例一時金]
継続15で傷病手当
求職の申し込みをした後、疾病又は負傷のため継続して15日以上職業に就くことができない場合に支給。15日未満の場合、証明書によって基本手当を受給することができる。又、申し込み前の場合の傷病については受給期間を延長することができる[傷病手当]
特例短は40日が6以内
特例一時金は40日分が支給され、離職の日の翌日から6カ月を経過する日までに求職の申し込み[特例一時金]
短期暦日取得から
短期雇用特例被保険者に対する特例一時金は資格取得日の属する月の初日から、喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き雇用されたものとみなして、1暦日につき、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月を1か月の被保険者期間とする。短期雇用特例被保険者のみ歴月単位[特例一時金]
高年齢、同一基礎が1年境に50か30、1年以内に申し込み
高年齢求職者給付は算定基礎期間(同一の事業主の下での被保険者期間)1年以上で50日、未満で30日分が支給される。最低でも被保険者であった期間が1年間に6か月あることを要する。離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、求職の申し込みをする。高年齢求職者は65歳以上、高年継続は60歳以上である[高年齢求職者給付金]
イーナを超えない日雇いさん、6の11、78特例
日雇労働求職者給付金の普通給付は1ヶ月について17日を超えて支給されない。6ヶ月に印紙保険料が各月11日、かつ、通算78日分以上納付されていると、特例給付が支給される[日雇労働求職者給付金]
日雇い2カ月26、等級判定24
日雇い労働求職者給付金は失業月前2カ月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されていることが条件。また、1級は2カ月間に、1級印紙24日、2級は1又は2級が24日以上、3級はいずれにも該当しない場合[日雇労働求職者給付金]
ナゴムニヨイ日雇いさん、偽り不正3カ月、拒んだ時は7日間、特例給付は6↓、5↑ 4↓、2↑
日雇い労働求職者給付金は普通給付、特例給付共に7500円、6200円、4100円の3種類。業務に就くことを拒んだ時は、7日間支給しない。偽り不正は3カ月間支給しない。特例給付は6か月間の直近5カ月につき普通特例共に支給を受けず、翌月以後2カ月間普通給付を受けておらず、4カ月以内に申し出ること。特例給付はその間に60日分を限度に支給[日雇労働求職者給付金]
イイミミ、バニー、ナロ、シロ、クロ(徴収法)
賃金日額 | 印紙保険料 | |
第1級 | 11300円以上 | 176円 |
第2級 | 8200円以上 | 146円 |
第3級 | 8200円未満 | 96円 |
就職促進給付
移転に着後含みます
移転費は、鉄道賃の他、移転料、着後手当が含まれる[就職促進手当]
安定1年、再就職
再就職手当の対象となる就職は1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められること、所長が認める事業を開始したこと[就職促進手当]
就サン、就職ムナしく支度
就業手当は30%(残3分の1以上で45日以上)、再就職60%(残3分の1以上)と70%(残3分の2以上)、支度手当は40%を45~90日まで。就サンがむなしく再就職の支度をしている…。[就職促進手当]
広域活動職安間、移転費は住居間
広域求職活動費は、管轄職安から訪問先管轄職安の所在地までの順路によって計算される。対して、移転費は旧居住地から新居住地までの順路によって計算される[移転費及び広域求職活動費]
教育訓練給付
初めて1年原則3年一般1年専門2年、1年以内の最長20
支給要件期間3年以上(初めては1年)で、一般(特定一般)1年以上、専門実践教育訓練は2年以上、一般・高年齢被保険者であった者が1年以内に開始。ただし、最長20年まで延長できる[教育訓練給付]
一般2割の10万円、特定4割20万、専門5割で雇用で7、40万か56、支給単位は6カ月
支払った費用の額に対し、100分の20から100分の70の範囲内で支給。専門実践は1年以内に資格取得し、雇用されることとなれば70となる。支給上限額は一般から10万、20万、40万・56万円(年間)となる。一般では10万円は支給されるが下限額4000円では支給しない(4001円から)。特定、専門は応当日により区切られた6カ月を単位として支給要件を判断[教育訓練給付]
特定、専門要すは、キャリコン開修1ヵ月
特定、専門実践共に、キャリアコンサルタントによる職務経歴等記録書等を開始1か月前に提出し、修了1か月以内に修了証明書を提出[教育訓練給付]
雇用継続給付
高年継、初日末日引き続き、算定5年、みなしはその時
高年齢雇用継続給付はその月の初日から末日まで引き続き被保険者でなければ支給されない、算定基礎期間が5年以上でなければならず、60歳以後で5年に達する場合、みなし賃金日額はその日を離職の日と見なして算定する。60歳に達する前に5年に達していることが望ましいと考えられる[高年齢雇用継続給付]
高年継61、15、75で0
高年齢雇用継続給付は支給対象月の賃金が61%未満であれば15%であり、75%となるまでは15%~0%に調整されて支給される[高年齢雇用継続給付]
高年再、200で2年、100で1年、高年継と同じ額
高年齢再就職給付金は支給残日数200日以上で2年、100日以上で1年支給される[高年齢雇用継続給付]
高年齢、同一基礎が1年境に50か30、1年以内に申し込み
高年齢求職者給付は算定基礎期間(同一の事業主の下での被保険者期間)1年以上で50日、未満で30日分が支給される。最低でも被保険者であった期間が1年間に6か月あることを要する。離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、求職の申し込みをする。高年齢求職者は65歳以上、高年継続は60歳以上である[高年齢雇用継続給付]
育休は180まで67、それより先は50パー
育児休業給付は180日に達するまでは67%、それ以降は50%となる[育児休業給付]
介護終了翌2の末、67パーの、93と6離職しない
介護休業給付金は終了した日の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日までに申請。開始予定日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までに契約期間が満了しないこと[介護休業給付]
高年齢雇用継続給付 | 初日から4カ月以内に申請 |
育児休業給付金 | 終了した日の翌日から起算して4カ月を経過する日の属する月の末日までに申請 |
介護休業給付金 | 終了した日の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日までに申請 |
働く育介80まで
育児介護は共に、賃金が支払われた場合、合計で最大80%となるよう、調整される[育児休業給付]
雇用保険二事業
費用の負担
日広サン、以外4、継続は、訓練2!その上10%
広域延長・日雇いは3分の1、それ以外の求職者給付は4分の1、継続給付(育児休業給付含む)は8分の1、職業訓練受講給付金は2分の1を負担であるが当分の間その10分の1のみ国庫が負担をする、就職促進給付、教育訓練給付、高年齢、雇用保険二事業の国庫負担は無し[国庫負担]