安全衛生法に関するゴロ合わせも使った暗記まとめ。何度も唱えて覚えよう!?
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総則
注文者等附さない配慮
建設工事の注文者等請け負わせる者は施工方法等について安全衛生的な作業の遂行を損なう恐れのある条件を附さないように配慮しなければならない[責務]
原則30、共同その他け14日、共同局長有調大規模のみ大臣
届出は原則30日、共同企業体とその他建設が14日。共同が局長、有害調査と大規模が大臣へ[責務]
届出 | 届出先 | |
共同企業体 | 14日前 | 局長 |
有害性調査不要確認 | 30日前 | 大臣 |
機械等で危険若しくは有害な作業を要する等を設置移転、主要構造変更 | 30日前 | 署長 |
大規模建設業(重大労災のおそれ) | 30日前 | 大臣 |
建設業その他(土砂採取等) | 14日前 | 署長 |
努力と配慮の主要項目 全ての努力義務はこちら |
建設工事の注文者等は、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を附さないよう配慮しなければならない。 |
機械、器具その他を設計、製造、輸入する者、原材料を製造する者等は、労働災害発生の防止に資するよう努めなけれなならない |
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者等が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するよう努めなければならない。 |
事業者は産業医選任義務のない事業場について、医師等に健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。 |
事業者は、建設物、粉塵等、作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、措置を講ずるほか危険又は健康障害の防止に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。 |
事業者は、健康教育及び健康相談その他健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 |
安全衛生水準向上のため、危険有害業務についている者であっても、法定教育以外の教育は努力義務。 |
労働災害防止計画
安全衛生管理体制
選任 | 専任 | 資格 | 選任報告ほか | 巡視 | |
総括安全衛生管理者 | 100,300,1000 | 不要 | 必要/局長の勧告あり | ||
総管は林鉱建運掃ヒャク3セン 100人→林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 300人→国内屋内工業 1000人→屋内非工業 |
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安全管理者 | 50 | 300 | 学歴・実務・研修 | 必要 | あり |
安管は学歴実務と研修だ(大高専理系2年、高校理系4年実務、及び大臣研修) サンゴの安管、専任だ(300,500,1000で専任) |
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衛生管理者 | 50 | 1000 | 局長免許、医師等 | 必要 | 週1 |
衛管は千人超えたら専任だ。500超え、坑内有害30人、深夜業は含みません | |||||
産業医 | 50 | 1000 | 必要 | 月1 | |
千人以上で専属医。有害500で深夜も含む | |||||
推進者 | 10 | 局長登録講習 | 不要 | なし | |
作業主任者 | 高圧室内作業等 | 局長免許、局長登録講習 | 不要 | なし | |
安全委員会 | 50,100 | 毎月1回以上の開催、議事概要の周知 | |||
衛生委員会 | 50 |
対象 | 選任 | 資格 | 選任報告 | 巡視 | |
特定元方事業者 | 建設・造船 | 一の場所においておこなう事業の元請け | 毎作業日 | ||
元方事業者 | 製造業その他 | 作業間の連絡及び調整 | なし | ||
統括安全衛生責任者 | 建設・造船 | ずい道30,他50 | 不要 | 必要 | あり |
元方安全衛生管理者の指揮、協議組織の設置運営、作業間の連絡調整、巡視 建設であれば下請けに安責を置く |
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元方安全衛生管理者 | 建設 | ずい道30,他50 | 学歴・実務 | 必要 | 必要 |
統括安全衛生責任者のいる建設。技術的事項の管理、作業間の連絡調整、巡視 | |||||
店社安全衛生管理者 | 一部の建設 |
ずい道20~30 一部20~50 |
学歴・実務 | 必要 | 月1 |
元方安全衛生管理者選任規模未満で一定の建設事業で選任 | |||||
安全衛生責任者 | 建・船の下請 | 元請けに統責いる | 元請けに通報 | ||
統括安全衛生責任者との連絡。 | |||||
統責指揮する建設は、元管未満で店社を選ぶ、統責建下の安責です。 |
機械等規制
機建な貸与は防止義務、建築全部は除きます
機械等を貸与する者は労働災害防止措置を講じなければならない、建築物の全部貸与は除く[事業者が講ずべき措置]
特定ボイラー1種3、機関の検査
特定機械等にはボイラー、第1種圧力容器、3トン以上のクレーン等があり、製造は登録製造時等検査機関の検査を受ける。特定機械等以外の者は局長の検査[機械等に関する規制]
突起調速NO!展示
動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。[機械等に関する規制]
特定変更、署長の裏書
特定機械等の省令で定める部分に変更を加えた者は、署長の検査を受け、署長は検査証に裏書を行う[機械等に関する規制]
生ずる局長、おそれ大臣、新規は届出30確認
重度の健康障害を生ずるものは都道府県労働局長の許可、生ずるおそれのあるものは大臣の許可を受けること。新規化学物質については30日前までに提出し大臣の確認を受けたときは、大臣への届出を必要さない[危険物及び有害物の規制]
検査・許可 | |||
特定機械等 |
特定機械等の製造 | あらかじめ、局長許可 | |
ボイラー及び第1種圧力容器 | 大臣登録製造時等検査機関 | ||
移動式 | 局長検査 | ||
移動式を除く | 署長検査 | ||
移動式クレーン等の製造 | 局長許可 | ||
ボイラー機関で移動は局長検査受け、製造自体は局長の許可 | |||
その他 |
ゴム化合物、小型ボイラー等の製造・輸入・使用 | 大臣登録個別検定機関 | |
防塵マスク、プレス機械の安全装置の製造・輸入 | 登録型式検査機関 | ||
フォークリフト、プレス機械 | 特定自主検査(有資格労働者可) | ||
小さなボイラー個別の検査、マスクと安全型式で、フォークとプレスは特定自主検 | |||
特定機械等、クレーン、デリック等 | 定期自主検査 | ||
有害物 |
黄リンマッチ等の試験研究製造 | 局長許可 | |
ジクロロベンジジン等製造 | 大臣の許可 | ||
新規化学物質の製造と輸入 | 大臣基準に従う | ||
黄リン試験のみ局長、ジクロは大臣許可要し、新規は大臣基準に従う |
就業に当たっての措置
特別教育のみ3年
危険又は有害な業務につかせるときは、特別の教育を実施し、3年間保存する。教育の記録保存義務は特別教育のみである[安全衛生教育と就業制限]
派遣元先変更教育
作業内容変更時教育は派遣元、派遣先共に実施[安全衛生教育と就業制限]
建製電ガス自機、職長
建設、製造、電気、ガス、自動車修理、機械修理業に新たに就く職長その他直接指導監督する者に職長教育を実施(作業主任者ではない、作業主任者は教育よりも厳しい免許制度だからである)[安全衛生教育と就業制限]
健康の保持増進
石綿特殊は6の1
石綿の製造等に従事したことのある労働者には、6ヵ月以内毎に1回、特殊健康診断を実施[健康診断等]
常時50の定期の報告
定期の健康診断については常時50人以上であれば、署長に遅滞なく報告書を提出[健康診断等]
聴取3かげ、自ら2
医師からの意見聴取は結果を証明する書面を事業主に提出した日から3か月以内に行うこと。自ら受けた健康診断に基づく意見聴取については、提出から2ヵ月以内に行う[健康診断等]
医保健歯医者と看精公認、ストレスチェック
医師と保健師、研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士がストレスチェックを実施する[健康診断等]
面接80新技高プロ100時間
面接指導は原則として時間外労働80時間、新技術研究開発業務は100時間、高プロは1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合における超えた時間が、1ヵ月100時間を超える場合、実施[保健指導と面接指導]
監督等
安全衛生大臣特別、局長改善計画指示、従わなければ勧告→公表
重大な労働災害について大臣は特別安全衛生改善計画を提出するように指示でき、重大未満について局長は安全衛生改善計画を提出するように事業主に指示できる。従わなければ勧告、更に従わなければ公表できる[安全衛生改善計画]
休業4日で遅滞なく
労働災害で休業した日数が4日以上となるときは、遅滞なく労働者死傷病報告書を署長に提出[届出と報告]