免許等について 労働安全衛生法 社労士試験

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免許等

衛生管理者、作業主任者、就業制限業務の免許などで都道府県労働局長の管轄

技能講習(作業主任者、就業制限業務) 受けようとする者は申込書を登録教習機関に提出
ボイラー溶接士免許 2年間の有効期限あり
ガス溶接作業主任者、林業架線作業者、発破技士、揚貨装置運転士の免許 満18歳以上であること

免許・指定の取り消しから、何年免許を与えないか 免許制限

安全衛生法違反

免許取り消しから

1年経過するまで

保険医・薬剤師の取消

免許取り消しから

5年経過するまで

保険医療機関の指定

指定の日から起算して

6年で効力を失う

保険医の指定

有効期限は定められていない

社会保険労務士

刑罰から

3年

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