葬祭料
労災法 |
業務上死亡した場合に、葬祭を行う者に対して、支給される。 埋葬を行う者とは、社会通念上葬祭を行うと認められる者をいうため、現実に行ったものであることを要しない。 つまり、社葬となった場合でも、遺族(埋葬を行う者)に支給されうる。 315000円+給付基礎日額30日分(60日分が最低保証される) |
埋葬料
健保法 | 被保険者により生計を維持されていたものであって、埋葬を行う者(埋葬を行うべき者)に対して、埋葬料として5万円が支給される。埋葬を行う者の定義は労災法と同じ。 |
埋葬費
労災法 |
埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合。埋葬を行った者に対し、5万円の範囲内において、実費が支給される。 |
まとめ
「葬祭労災は埋葬健保より額大く、費は実費。」と覚える。額自体は覚えやすいかと思います。
埋葬の、料5は、べき者、費は実費。労災葬祭料のみ60
埋葬料は5万、埋葬費は実費、葬祭料は60(31万5000+30日分)について
労災 |
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支給額 |
対象者 |
時効起算日 |
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葬祭料(給付) |
31万5千円+給付基礎日額30日分 |
葬祭を行う者 |
死亡した日の翌日 |
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健保 |
埋葬料 |
5万円 |
生計維持で 埋葬を行うべき者 (行う者) |
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資格喪失後 |
5万円(喪失後3か月以内) |
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日雇 |
5万円 |
療養受けなくなって 3ヵ月以内に請求 |
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埋葬費 |
5万円以下の実費 |
埋葬を行った者 |
埋葬を行った日の翌日 |
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