遺族に支給される労災と年金の横断整理 社労士試験

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遺族に支給される労災と年金

支給対象者

労災

年金

生計維持

55歳~60歳 支給停止(人数はカウント)

障害5級以上なら年齢不問

兄弟姉妹

一時金

生計維持 配偶者

 

祖父母

 
生計不問     兄弟姉妹

厚年

生計維持

配偶者

55歳~60歳 支給停止

障害1、2級なら年齢不問

祖父母 ×

国民年金

年金

生計維持

子のある配偶者

子(配偶者と生計同一)

一時金

生計同一 配偶者   兄弟姉妹

生計維持条件の労災と社会保険の違い

労災

相互に収入の全部又は一部を持って生計費の全部又は一部を共同計算している状態でよい(緩い)

社会保険

専ら、又は主として労働者の収入によって生計を維持していること(労災と比して厳しい)

一定の障害状態にある子の受給権について

 

障害のタイミング

受給期間

労災

事後

18歳年度末まで

事前

制限なし

年金法

事後

20歳まで

事前

20歳まで

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