次世代育成支援対策推進法
- 令和6年度までの時限立法
- 家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進する
- 事業主は職業生活と家庭生活との両立が図れるよう、自ら次世代育成支援対策を実施するよう努める
- 父母が第一義的責任を有し、家庭その他の場において理解が深められ、子育ての喜びが実感されるよう配慮
- 国及び地方公共団体以外の事業主で常時労働者が100人を超えるものは一般事業主行動計画を行動計画策定指針に即して策定し、大臣に届出る(100人以下は努力義務)
100人超えたら次世代計画、届出る
常時労働者が100人を超えるものは、次世代育成支援対策に関する計画を策定し、厚生労働大臣に届出なければならない
認定一般事業主
- 行動計画策定指針に照らし、適切な一般事業主行動計画を策定し、目標達成し、優良
- 毎年少なくとも一回、実施状況について公表
- 一般事業主行動計画の策定、届出の規定は適用しない
- 認定マーク(くるみんマーク認定)を広告等で使用できる
- 計画期間(2年以上5年以下)中に、育児休業等を取得した男性従業員が1人以上
- 女性の育児休業取得率が70%以上
- 所定外労働削減措置、有給取得促進措置、多様な労働条件整備措置のいずれかを実施
急速な少子化の進行に対し、行動計画を策定し、並びに、次世代育成支援対策を推進する