労働保険徴収法

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労働保険徴収法

適用事業の範囲 労働保険徴収法 総則 社労士試験

適用事業の範囲 一元適用事業 二元適用事業 原則 労災、雇用の適用労働者範囲、適用方法に相違があり別個の事業とみなす事業 右記以外 都道府県市町村の事業、6大港における運送事業、農林畜産養蚕水産の事業 立木伐採、建設 継続事業 有期事業 立木伐採、建設は場所的に一度限りの事業となる。立木は伐採してしまうとその土地で再度...
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労働保険徴収法の暗記の仕方と語呂合わせ 社会保険労務士

社会保険労務士試験の主要科目のひとつである労働保険徴収法の暗記すべき重要事項や覚えづらい事項について、できる限り簡単に暗記できるように作った語呂合わせや図表を掲載しています。
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本試験で問われる労働保険徴収法の論点一覧 社会保険労務士

労働保険徴収法、本試験論点一覧 論点の箇条書き一覧集です。本試験用にのみ特化した、極論的論点一覧。 総則 都道府県、市町村が行う事業は二元適用事業(国は労災適用されない) 水産は船員ありで一元適用、船員なしで二元適用 継続一活は二元で雇用のみ、または、二元で労災のみ、または、一元で労災と雇用が成立のいずれか 有期事業の...
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メリット制 労働保険徴収法 社労士試験

メリット制 事業における労災事故の発生状況に応じて、労災保険率を引き上げ、または引き下げを実施し、労災事故の発生を抑止する制度です。 継続事業 有期事業 延納 概算保険料40万円以上 概算保険料75万円以上 委託していれば額不問 メリット制 確定保険料40万円以上 確定保険料40万円以上、又は 建設は1億1000万以上...
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労働保険料 労災保険率と雇用保険率 労働保険徴収法 社労士試験

労働保険料の概論 一般保険料 賃金総額は1000円未満を切り捨てる(日雇労働被保険者の賃金も) 徴収計算、賞与も含む 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金についても労働保険料計算における賃金総額に含む。賃金総額の1000円未満は切り捨て 継続事業の場合 賃金総額算定対象期間 保険年度単位、成立~保険年度末日、保険関係...
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労働保険事務組合の認可 労働保険徴収法 社労士試験

労働保険事務組合の認可 組合の事業 保険料の申告納付、雇用保険被保険者の届出、保険関係成立、加入申請に関する事務等を行う(請求が不可) 事務組合に対してした納入告知その他の通知及び還付は事業主に対してしたものとみなす ※印紙保険料関連、保険給付の請求、雇用保険二事業については委託できない ※労働保険事務組合は納付や成立...
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概算保険料の延納 労働保険徴収法 社労士試験

概算保険料の延納 延納とは分割払いのことで、成立期と次期で6ヶ月を超えるときに成立期と次期を分割できる 継続事業 有期事業 延納 概算保険料40万円以上 概算保険料75万円以上 委託していれば額不問 メリット制 確定保険料40万円以上 確定保険料40万円以上、又は 建設は1億1000万以上、立木は1000㎡以上 中小事...
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都道府県労働局長に委任される大臣の権限の横断整理 労働保険徴収法 社労士試験

都道府県労働局長に委任される大臣の権限 下請負事業の分離認可 継続事業の一括認可及び指定 労働保険事務組合の認可及び廃止届出受理、取消 特例保険料納付等の勧奨、申出の受理 厚生労働省労働基準局長による基準 安衛法 安全衛生推進者の資格要件で大卒等と同等と認める基準 労災法 平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが...
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雑則 労働保険徴収法 社労士試験

雑則 負担 原則 事業主全額負担  ⇔例外 雇用保険 二事業率を減じた率に応ずる2分の1を被保険者、残りを事業主負担 ※二事業率は事業主全額負担 書類の保存の横断 雇用、社会保険全般(健保の事業主側書類) 2年 労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類 3年 例外 雇用保険の被保険者書類 徴収法の雇用保険被保険者関係...
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労働保険事務組合の報奨金 労働保険徴収法 社労士試験

労働保険事務組合の報奨金 対象 常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主(政令で定める)の委託を受けた組合 ※1社でも15人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けていれば良い ※15人以下対象会社の確定保険料の95%以上が督促なく完納され、国税滞納処分の例による処分が無いこと 報奨金 労働保険料に係る報奨金 2%...
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労働保険事務組合の責任 労働保険徴収法 社労士試験

労働保険事務組合の責任 組合への通知・還付は事業主に対してしたものとみなし、責任も生ずる 事業主が金銭を組合に納付しても、政府に納付した扱いとはならず、組合が納付の責を負う 組合による虚偽の届出・証明で不正給付 → 給付を受けた者と連帯して徴収金の納付を命ずることができる 備え付け義務 労働保険事務等処理委託事業主名簿...
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督促及び滞納処分 労働保険徴収法 社労士試験

督促及び滞納処分 労働保険料 → 督促 → 指定期限までに納付しない → 延滞金 概算保険料(延納2期目以後の概算保険料含む)又は確定保険料について納付しない 納期限 政府は督促状を発する日から起算して10日以上経過した日を期限とすること 納付額 年14.6%(2カ月以内であれば年7.3%) 本来の納期限翌日から、完納...
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追徴金について 労働保険徴収法 社労士試験

追徴金 最大2年間溯る 元となる労働保険料そのものが1000円未満の場合は切り捨て(100円未満の追徴金は徴収しない) ※追徴金とは確定保険料の認定決定における不足額 の納付に関する額であり、概算保険料の認定決定には追徴金は課されない。 ※概算保険料について延滞金は課されうる。 ※100円未満切り捨ては、延滞金。 追徴...
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印紙保険料 労働保険徴収法 社労士試験

印紙保険料 印紙保険料の納付 イイミミ、バニー、ナロ、シロ、クロ   賃金日額 印紙保険料 第1級 11300円以上 176円 第2級 8200円以上 146円 第3級 8200円未満 96円 ※雇用保険法における日雇労働求職者給付金の日額は、ナゴムニヨイで、7500、6200、4100円となる。 事業主は日雇労働被保...
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確定保険料の申告・納付 労働保険徴収法 社労士試験

確定保険料の申告・納付 確定保険料とは、簡単に言うと保険料を清算することです。確定保険料に誤りがあれば、確定保険料の認定決定が行われ、追徴金が課されます。 ※事業の廃止により保険関係が消滅した場合は、確定保険料申告書を提出して精算すればよく、消滅届は不要 ※不足額あれば、認定決定において加えて10%の追徴金が徴収される...
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概算保険料の申告と納付 労働保険徴収法 社労士試験

概算保険料の申告・納付 特別加入者分も加算し、納付する(ただし、第3種特別加入保険料は継続事業のみ) →特別加入概算保険料総額(給付基礎日額×365)×特別加入保険料率 ※口座振替により納付するためには、事業主が書面を徴収官に提出し、政府の承認を得る ※口座振替は増加概算、認定決定概算以外の納付書によるものが対象 納付...