追徴金について 労働保険徴収法 社労士試験

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追徴金

  • 最大2年間溯る
  • 元となる労働保険料そのものが1000円未満の場合は切り捨て(100円未満の追徴金は徴収しない)

※追徴金とは確定保険料の認定決定における不足額
の納付に関する額であり、概算保険料の認定決定には追徴金は課されない。

※概算保険料について延滞金は課されうる。

※100円未満切り捨ては、延滞金。

追徴金は労働保険料である確定保険料の不足額に対して課される。追徴金や延滞金は労働保険料ではないので追徴金の対象とはならない

確定保険料に係る追徴金

不足額の10% ⇔ 追加徴収は額を問わず徴収される

追加徴収は保険料率の引き上げによって発生するものであり、追徴金は確定保険料の認定決定において発生するもの。

計算例 確定保険料につき28300円が不足 → 2830円 → 2800円(100円未満切り捨て)

納期限 通知を発する日から起算して30日以内に納入告知書によって納付する

     ⇔確定保険料は15日以内

確定保険料は15日以内であり、追徴金については30日以内ということ

印紙保険料に係る追徴金

不足額の25%

納期限 調査決定をした日から20日以内の休日でない日までに納入告知書による現金納付

特例納付保険料の納付

対象 雇用保険の保険関係成立届を届け出なかったため、2年時効で消滅した雇用保険料について

※成立届を届け出ていれば、資格取得届を届け出ていなかったとしても対象とならない

納期限 30日以内に納入告知書によって特例納付保険料を納付

納付額 

特例納付保険料 = 基本額(1ヶ月未満の端数は切り捨てる) + 基本額の10%

基本額 = 支払をした最も古い月の賃金と支払をした最も直近月の賃金の合算の2分の1 × 適用期間(月数) × 直近月の雇用保険率

特例納付は10%増し
特例納付保険料の額は、基本額に、基本額の10%を加算した額である

日数のまとめ整理

 概算保険料概算保険料の延納確定保険料
開始年度継続有期継続有期継続有期
50日20日50日20日50日50日
認定決定15日
追徴金 30日
増加30日 
追加徴収
還付請求 10日
有期メリット差額徴収30日 

納期限のまとめゴロ合わせ

中途・消滅50日、有期概算20日、認定決定受け15、修正その他がハッスル30、口座振替概確のみ
口座振替納付できるものは継続・有期それぞれ最初の概算保険料、確定保険料のみで、増加や決定は不可となる。認定決定受け15とハッスル30は必ず覚える。
納付書は自分で額を書くものであり、納入告知書は最終的なもので額が書かれたものが送られてくる。
   口座振替納付書面
継続事業概算保険料

納付書
納付期限6月1日から40日以内
中途成立成立から50日以内
確定保険料・一括有期事業報告書
納付期限6月1日から40日以内
中途消滅消滅から50日以内
有期事業概算保険料
納付期限成立から20日以内
確定保険料
納付期限消滅から50日以内
共通概算保険料の認定決定不可
納付期限通知を受けた日から15日以内
増加概算保険料(2倍超えかつ13万)
納付期限賃金総額等の増加が見込まれた日、保険料率が変更された日、から30日以内
概算保険料の追加徴収(額不問)
納付期限通知を発する日から30日を経過した日
確定保険料の認定決定納入告知書
 
納付期限通知を受けた日から15日以内
有期事業メリット制における確定保険料との差額
納付期限通知を発する日から30日を経過した日
特例納付保険料
納付期限通知を発する日から30日を経過した日
追徴金
納付期限通知を発する日から30日を経過した日
還付 
申請期限通知を受けた日の翌日から10日以内
印紙保険料の認定決定現金納付納入告知書
納付期限決定をした日から20日以内

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