労働保険事務組合の報奨金 労働保険徴収法 社労士試験

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労働保険事務組合の報奨金

対象 常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主(政令で定める)の委託を受けた組合

※1社でも15人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けていれば良い

※15人以下対象会社の確定保険料の95%以上が督促なく完納され、国税滞納処分の例による処分が無いこと

報奨金

労働保険料に係る報奨金 2% + 厚労省令で定める額 (報奨限度額1000万円)
一般拠出金に係る報奨金 3.5%(石綿)
※加算額は二保険関係成立しているか、5人以上か、で1事業所当たり2100円~4200円

申請 10/15までに労働保険事務組合報奨金交付申請書を直接、局長に提出

事務組報奨最大1000、1015まで局長
事務組合が受け得る労働保険料に係る報奨金の額は、最大で1000万円。10月15日までに局長に提出

一活と事務組合の比較

一括の及ばないもの(全て)

労災雇用保険給付、雇用保険の被保険者、印紙保険料納付

事務組合に委託できないもの

労災・雇用保険給付の請求、雇用保険二事業、印紙保険料関連

 事務組合は給付の請求をすることができない!

※事務組合は労災と雇用の請求ができないのであって、雇用保険の被保険者に関することは可能である
事務組は印紙と給付とニ事業が不可
労働保険事務組合には印紙保険料、労災保険の保険給付、特別支給金の請求、雇用保険の保険給付、雇用保険二事業に関する事務について委託することができない。雇用保険ができない等は一元化の話である

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