労働保険徴収法

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労働保険徴収法

保険関係の成立と消滅 労働保険徴収法 社労士試験

保険関係の成立・消滅 強制適用事業 労働者を使用(雇用)し始めた日に当然に成立し、廃止、終了すれば翌日に当然に消滅 廃止、終了した日に消滅するのではなく、その翌日に消滅する。社会保険法などでの退職の扱いも同様で退職日の翌日が資格喪失日となる。 成立届 成立、変更(翌日)から10日以内に政府(変更は署長又は所長)に届け出...
労働保険徴収法

保険関係の一括 労働保険徴収法 社労士試験

保険関係の一括 一括の効果が及ばない 事務組合に委託されないもの 雇用保険の被保険者 労災雇用の給付 印紙保険料納付に関する事務 印紙保険料全て 労災・雇用保険給付の請求 雇用保険二事業に関すること 一括有期事業 条件 事業主、事業の種類が同一でそれぞれ同時(重複している時期がある)に行われているといった、毎月、多数の...
労働保険徴収法

趣旨及び定義 現物給与と手当の扱い 労働保険徴収法 総則 社労士試験

趣旨及び定義 権限 大臣が都道府県労働局長に委任 賃金 労働の対償として事業主が労働者に支払うもののみを賃金とする 現物給与の範囲 大臣評価事項により、署長又は所長の定め 現物給与の 額 実際の価格は厚生労働大臣が定める 範囲は所長署長、価格は大臣 通貨以外のもの 厚生労働省令で定める範囲外のものを除く 休業手当 会社...