保険関係の一括 労働保険徴収法 社労士試験

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保険関係の一括

一括の効果が及ばない 事務組合に委託されないもの

雇用保険の被保険者

労災雇用の給付

印紙保険料納付に関する事務

印紙保険料全て

労災・雇用保険給付の請求

雇用保険二事業に関すること

一括有期事業

条件 事業主、事業の種類が同一でそれぞれ同時(重複している時期がある)に行われているといった、毎月、多数の事業を行う場合等に用いる(開始届は一括して前月分を届出ることとなる)

 一括有期事業とは、有期事業が連続的に行われている場合に、継続事業として扱うという制度で、建設と立木伐採のみが対象となる。一か所で継続して伐採し続けるすること、建設し続けることは物理的にできないため、有期事業となる。
概算保険料が160万円未満 かつ 立木伐採の場合は生産量1000㎥未満
建設の場合は、請負金額1億8000万円未満
満たせば当然一括され、事業規模の変更(請負額の増加)等で形態が変わっても当初の一括のまま扱う

保険関係成立届 事業開始日から10日以内、(個々の事業は開始届の提出のみで良い)

一括有期事業報告書 6月1日から40日以内(7月10日)、消滅から50日以内に一括有期事業報告書を徴収官に提出

一括請負事業

対象

  • 建設業のみ ⇔ 雇用保険はそれぞれの事業ごとに行う
  • 事業の主体が同一人ではない
  • 規模にかかわらず元請け事業に当然に一括される

分離の条件 概算保険料160万円以上、又は、請負1億8000万円以上

請負事業の下請事業者の規模が一括有期事業対象事業者の法定規模より大きいということ。建設の事業のみであるから立木は無関係
16,18以上で分離、有一、16,18,1000(イチロク、イチハチ、セン)
請負事業の一括は、160万円以上又は、1億8000万以上で分離することができる。有期事業の一括の規模要件は、概算保険料額160万円未満であり、かつ、立木の伐採は1000立方メートル未満、建設では請負金額1億8000万円未満でること

分離の申請期限 成立の翌日から10日以内に元請け及び下請けが共同して署長経由で局長に提出

一活有期は横方向、一括請負は縦方向に一括されるというイメージ

一括継続事業

大臣が一括されることとなる一の事業を指定する(指定事業が残り、それ以外の保険関係は消滅)

条件 

  • 事業主が同一(規模・地域不問)
  • 大臣認可
  • 労災保険率表の事業の種類が同じで額は問われない
  • 所署長経由で局長に提出
  • 二元適用事業の場合は、雇用のみ、労災のみだけの部分で一括することができる

変更 事業の名称等変更

指定事業

10日以内

署長又は所長へ提出

指定事業以外

遅滞なく

指定事業の局長に提出

継続一括、局長提出、大臣認可
継続事業の一括は、局長に提出し、大臣の認可を得る

一活のまとめ

 

業種

規模制限

効果

一括継続

 

 

制限なし

申請・認可

一括有期

建設

立木

概算160万円未満

かつ

(建設)請負1億8000万円未満

(立木)1000㎥未満

法律上当然

事業の主体が同一人であること

請負事業の一括

建設

規模を問わず一括される

法律上当然

下請け分離

 

概算160万円以上

又は

請負1億8000万円以上

申請・認可

16,18以上で分離、有一、16,18,1000(イチロク、イチハチ、セン)
請負事業の一括は、160万円以上又は、1億8000万以上で分離することができる。有期事業の一括の規模要件は、概算保険料額160万円未満であり、かつ、立木の伐採は1000立方メートル未満、建設では請負金額1億8000万円未満でること

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