ゴロ合わせも使った暗記まとめ。何度も唱えて覚えましょう!?このページは、労働保険徴収法に関する語呂合わせと暗記のまとめです。他の法令については以下のページから確認してください。
所長は、「ところちょう」と読み、署長と区別することをおすすめします。
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総則
現物は範囲所署長、額大臣
食事、被服等現物についての賃金の範囲は所長、署長が定める。都道府県ごとの額については大臣の告示[趣旨及び定義]
徴収賃金対償性、休業手当は賃金です
徴収法における賃金の判断は、労働の対象として事業主が労働者に支払っている者かどうかのみによって判断される。ただし、休業手当は賃金となる。徴収法においては就業規則で明確化されていたとしても労働の対償性が認められなければ賃金とはならない。ただし、社会保険料等の労働者が負担する義務のある金銭について事業主が負担した場合や労基法に基づく休業手当については、賃金となる[趣旨及び定義]
自治体準ずる、6港湾、農林水産、伐採建設、二元です
都道府県及び市町村の事業、その準ずる事業、6大港湾運送、農林、畜産、養蚕、水産(船員雇用事業除く)、立木伐採、建設の事業は2元適用事業(労災と雇用を別個の事業として扱う)[適用事業の範囲]
保険関係の成立及び消滅
特別加入は1種を除いて2は52-3、3種は3で二次考慮
第1種特別加入保険料率は事業の労災保険料率と同一の率から過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して定める率を減じた率、第2種は1000分の52から3、第3種は1000分の3となる[労働保険料]
雇用と委託で所長、成立届を10日以内
二元適用で雇用が成立、一元適用で雇用のみ成立、事務組委託ありの場合は所長に成立届を10日以内に提出[保険関係の成立と消滅]
16,18以上で分離、有一、16,18,1000
請負事業の一括は、160万円以上又は、1億8000万以上で分離することができる。有期事業の一括の規模要件は、概算保険料額160万円未満であり、かつ、立木の伐採は1000立方メートル未満、建設では請負金額1億8000万円未満でること[保険関係の一括]
継続一括、局長提出、大臣認可
継続事業の一括は、局長に提出し、大臣の認可を得る[保険関係の一括]
徴収計算、賞与も含む
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金についても労働保険料計算における賃金総額に含む。賃金総額の1000円未満は切り捨て[労働保険料]
年事務は継続一元、委託無し、710の申告書
年金事務所を経由することができる届出、申告書は継続事業である一元適用事業であること、労働保険事務組合に委託されていないことが条件となる。申告書については7月10日に提出するものに限られる。0円の場合は日銀を経由することができない[概算保険料]
職安は、申告納付の事務は無し
公共職業安定所においては、申告・納付の事務は取り扱われていない[労働保険料]
建請労比、立局材積、林水大臣総日数
賃金総額を正確に算定することが困難であれば、請負建設では請負金額×労務費率、立木伐採では局長が定める労務費の額✕材積、立木伐採以外の林業・水産動植物採取・養殖は大臣が定める平均賃金相当額✕総日数の合算額となる[労働保険料]
労務38、17建設
請負建設における算定困難時に用いる請負金額×労務費率における、労務費率は38%~17%の範囲[労働保険料]
増加概算、ニカイサン
中途・消滅50日、有期概算20日、認定決定受け15、修正その他がハッスル30、口座振替概確のみ
口座振替納付できるものは継続・有期それぞれ最初の概算保険料、確定保険料のみで、増加や決定は不可となる。納付書は自分で額を書くものであり、納入告知書は最終的なもので額が既に書かれたもの。[概算保険料]
口座振替納付 | 書面 | |||
継続事業 | 概算保険料 |
可 |
納付書 | |
納付期限 | 6月1日から40日以内 | |||
中途成立 | 成立から50日以内 | |||
確定保険料・一括有期事業報告書 | ||||
納付期限 | 6月1日から40日以内 | |||
中途消滅 | 消滅から50日以内 | |||
有期事業 | 概算保険料 | |||
納付期限 | 成立から20日以内 | |||
確定保険料 | ||||
納付期限 | 消滅から50日以内 | |||
共通 | 概算保険料の認定決定 | 不可 | ||
納付期限 | 通知を受けた日から15日以内 | |||
増加概算保険料(2倍超えかつ13万) | ||||
納付期限 | 賃金総額等の増加が見込まれた日、保険料率が変更された日、から30日以内 | |||
概算保険料の追加徴収(額不問) | ||||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
確定保険料の認定決定 | 納入告知書 |
|||
納付期限 | 通知を受けた日から15日以内 | |||
他 | 有期事業メリット制における確定保険料との差額 | |||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
特例納付保険料 | ||||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
追徴金 | ||||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
還付 | ||||
申請期限 | 通知を受けた日の翌日から10日以内 | |||
印紙保険料の認定決定 | 現金納付 | 納入告知書 | ||
納付期限 | 決定をした日から20日以内 |
日数のみの早見表
概算保険料 | 概算保険料の延納 | 確定保険料 | |||||
開始年度 | 継続 | 有期 | 継続 | 有期 | 継続 | 有期 | |
50日 | 20日 | 50日 | 20日 | 50日 | 50日 | ||
認定決定 | 15日 | ||||||
追徴金 | 30日 | ||||||
増加 | 30日 | ||||||
追加徴収 | |||||||
還付請求 | 10日 | ||||||
有期メリット差額徴収 | 30日 |
継続事業は40延
継続事業は40万円、労災・雇用どちらか一方であれば20万円以上で延納することができる[概算保険料の延納]
有期の延納75か、委託あり。2年目1期は年度末、委託があれば額不問だが14なし
有期事業は75万円以上であるか、又は事務組合に委託していること。原則通り成立から20日以内に納付する。事務組合に委託していても納期限が延長されることは無い。2年目の1期分は3月31日までに支払う、事務処理委託があれば額の条件は問われない。ただし、翌月14日に延期はされない[概算保険料の延納]
還付は通受け翌10日、申告提出でも可能
還付請求は、確定保険料認定決定通知を受けた日の翌日から起算して10日以内か、確定保険料申告書を提出際に請求する[確定保険料]
還付は支出と前渡し、充当は、徴収官
超過については還付を請求できる。請求先は官署支出官、又は都道府県労働局資金前渡官吏となる。なお、原則は充当であり、徴収官によって行われる[確定保険料]
特別加入保険料
特別加入保険料率 | 考慮(暗記用に抜粋) |
第1種 | 過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮した率を減じる |
第2種 | 業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して定める |
第3種 |
メリット制
ハゴ超え、ナゴイカ、メリットさん、100の、20の0.4、一括有期は40万、有期は又は1億1000、度末で3年経過する
メリット制は連続3保険年度間の収支率が85%超え、又は75%以下であり、規模として、100人以上、又は、20人以上で災害度数0.4以上、又は、一括有期事業である建設・立木伐採で確定保険料の額が40万円以上であることが適用条件。有期事業については、確定保険料の額が40万円以上であるか、又は請負金額が1億1000万円以上であることが条件(立木伐採は1000立方)。特別加入者については第1種のみが含まれる、保険年度末において3年以上が経過することで、その年度の翌々年度から適用される[メリット制]
非業は二次通0.6
非業務災害率は、労災保険法が適用される全ての事業の過去3年間の通勤災害の災害率及び二次健康診断等給付に要したい費用の額その他を考慮して大臣が定める率であり、1000分の0.6[メリット制]
収支除くは、3種、通勤、二次、特定、遺族と差額の一時金
収支率の算定において、保険給付の額と特別支給金の額から、第三種特別加入者、及び通勤災害の保険給付、二次健康診断等給付、特定疾病にかかった者に係る保険給付、遺族補償年金の受給権者が全て失権した場合に支給される遺族補償一時金、障害補償年金差額一時金を除く[メリット制]
特メリ45、原則40、立木は、35
安全衛生確保措置あり、9月30日までに申請していれば特例メリットを申告でき、増減幅が最大40%から45%に拡大となる。なお、原則は40%、立木伐採は35%[メリット制]
印紙保険料
イイミミ、バニー、ナロ、シロ、クロ
賃金日額 | 印紙保険料 | |
第1級 | 11300円以上 | 176円 |
第2級 | 8200円以上 | 146円 |
第3級 | 8200円未満 | 96円 |
※雇用保険法における日雇労働求職者給付金の日額は、ナゴムニヨイで、7500、6200、4100円となる。[印紙保険料]
ナゴムニヨイ日雇いさん、偽り不正3カ月、拒んだ時は7日間、特例給付は6↓、5↑ 4↓、2↑
(参考 - 雇用保険法)日雇い労働求職者給付金は普通給付、特例給付共に7500円、6200円、4100円の3種類。業務に就くことを拒んだ時は、7日間支給しない。偽り不正は3カ月間支給しない。特例給付は6か月間の直近5カ月につき普通特例共に支給を受けず、翌月以後2カ月間普通給付を受けておらず、4カ月以内に申し出ること。特例給付はその間に60日分を限度に支給[日雇労働求職者給付金]
印紙の状況翌末日
雇用保険印紙の受け払い状況を翌月末日までに署長を経由して徴収官に報告する[印紙保険料]
印紙の変更6カ月
雇用保険印紙の買い戻しは、変更されたときから6カ月[印紙保険料]
特例納付保険料
特例納付は10%増し
特例納付保険料の額は、基本額に、基本額の10%を加算した額である[追徴金]
徴収金の徴収等
確認追徴10パーで印紙の決定25パー、1000円未満で追徴なし
追徴金は原則10%、印紙保険料の場合は25%となる。確定保険料の認定決定により確定保険料を納付する場合、不足額を納付する場合、印紙保険料の認定決定の場合にそれぞれ徴収される。ただし、納付すべき額が1000円未満の場合は徴収されない。また、正当理由あれば徴収されない[督促及び滞納処分]
徴金は日銀
追徴金は日銀又は収入官吏。日銀が可能なのであるから現金も可能である[督促及び滞納処分]
督促ハッスル10日以上
徴収金を納付しない者があるときは督促しなければならない。指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日(10日以上を経過した日とは、4月5日ならば、4月15日以後の日を言う)、山間部等で到達できないのではないかと思われるが督促は発する日から10日(以上)しか期限はない[督促及び滞納処分]
公示送達延滞無し
公示送達による督促では、延滞金は徴収されない[督促及び滞納処分]
徴収法は締切り判定
徴収法での賃金総額は、現実の支払いの有無にかかわらず、賃金締切日が3月中であれば、その年度の賃金総額となる[督促及び滞納処分]
労働保険事務組合
委託あり、なし雇のみの職安
事務処理委託あり、委託無しで雇用保険のみ成立している場合は職安所長が提出先となる、委託なしは原則として労基署長となる[労働保険事務組合の認可]
事務組合、運営実績2年以上
事務組合の認可を受けるためには、団体等として本来の事業目的を持って活動し、その運営実績が2年以上あることが必要[労働保険事務組合の認可]
FPゴ売り、オロサ100、他300で事務委託、同種同一人数判
労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託できる事業主は、原則300人、卸し・サービスは100人、金融・保険・不動産(FP系)・小売りは50人以下であることが条件。なお、事業場単位ではなく企業単位で判断する。この条件は労災の中小事業主特別加入と同じ。300人には建設の事業なども含まれる。同一事業主であっても、同種であれば人数は合算して判断し、委託できる[労働保険事務組合の認可]
事務組廃止は60大臣、変更14局長へ
労働保険事務組合を廃止しようとする時は、60日前までに大臣(局長に権限委任)に届出、定款変更については、変更翌日から14日以内に局長に届出[労働保険事務組合の認可]
事務組報奨最大1000、1015まで局長
事務組合が受け得る労働保険料に係る報奨金の額は、最大で1000万円。10月15日までに局長に提出[労働保険事務組合の報奨金]
事務組は印紙と給付とニ事業が不可
労働保険事務組合には印紙保険料、労災保険の保険給付、特別支給金の請求、雇用保険の保険給付、雇用保険二事業に関する事務について委託することができない。雇用保険ができない等は保険関係の一括の話である[労働保険事務組合の報奨金]
不服申立て等
超えのまとめ
特定法人は1億円を超える法人、 |
増加概算保険料は、100分の200を超え、かつ、差額が13万円以上であるとき |
延納は、次の期と合わせて6カ月を超えるかで判断 |
(メリット制)連続する3保険年度における労災保険法の規定による保険料額に対する業務災害に関する保険給付の額の割合が100分の85を超え、100分の75以下であること。 |
雇用保険印紙の労働時間8時間超えの日数についての特例 |