日雇労働求職者給付金 雇用保険法 社労士試験

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日雇労働求職者給付金         

資格取得届

被保険者自身が管轄職安へ 

⇔失業認定はその者の選択する職安へ

対象者

日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者で一定の地理的要件を満たしている者

適用区域に住所又は居所がある

適用区域に住所又は居所がないが、

 適用区域内の適用事業に雇用される

適用区域に住所又は居所がなく、さらに、

 適用区域外の適用事業で、大臣が指定した事業に雇用される

適用区域が何らかの形で関わっていればよい

又は、地域外で所長の認可を受けたもの

※適用区域内に住所又は居所又は雇用される適用事業があれば被保険者となれる

※いずれも満たさない場合でも、大臣が指定した事業所か、所長の認可を受けた者は被保険者となれる

※区域から職安まで往復3時間以内であること

適用除外

前2ヶ月の各月18日以上、又は、継続31日以上同一事業主雇用される者

⇔ただし、所長認可で日雇のままとできる(原則は一般被保険者となる)

※所長認可を受けなかったため、一般被保険者となったが最初の月に離職した場合は、日雇労働被保険者とみなす

手続き

日雇労働被保険者自身が、該当するに至った日から5日以内に資格取得届、住民票を提出

提出先 その者の選択する(事業所か住所地)公共職業安定所に申告書と手帳を提出し、職業の紹介を求める

納付

賃金を支払う都度、使用した日数に相当する枚数の印紙を貼付け、消印する

※消印に用いる認印を変更する際は事業主があらかじめ、所長に届け出る

普通給付

日雇労働求職者給付金は、当月前の2カ月間に賃金日額に応じた1~3級の保険料を26日以上納付し、そのうちの24日以上が1級であれば7500円、24日について2級以上(平均、又は全て)であれば、6200円、それ以外で4100円が支給される。

その月の前2カ月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付され、認定を行った日に支給

第1級給付金 7500円 第1級印紙保険料が24日分以上(2,3級が2日あってもよい)
第2級給付金 6200円 第1、2級印紙保険料が24日分以上又は24日の平均が第2級以上
第3級給付金 4100円 いずれにも該当しない
日雇い2カ月26、等級判定24
日雇い労働求職者給付金は失業月前2カ月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されていることが条件。また、1級は2カ月間に、1級印紙24日、2級は1又は2級が24日以上、3級はいずれにも該当しない場合

※大臣は平均定期給与額が100分の120を超えるか100分の83を下回れば、給付額を変更

※一般と日雇の受給資格を合わせて取得することがあるが、同時受給不可(先に受給したもののみ)

印紙保険料(徴収法)

イイミミ、バニー、ナロ、シロ、クロ(徴収法)
  賃金日額 印紙保険料
第1級 11300円以上 176円
第2級 8200円以上 146円
第3級 8200円未満 96円

支給日数

 

その月の前2ヶ月間に何日納付をしたか

納付日数

26~31日

32~35日

36~39日

40~43日

44日以上

支給日数

13日

14日

15日

16日

17日

※各週の最初の不就労日は待機扱いとなり支給されない(一般的に日曜日となる)
イーナを超えない日雇いさん、6の11、78特例
日雇労働求職者給付金の普通給付は1ヶ月について17日を超えて支給されない。6ヶ月に印紙保険料が各月11日、かつ、通算78日分以上納付されていると、特例給付が支給される

給付制限

不正の行為 その月と翌月から3ヶ月間は支給しない 3.○ヶ月となる
紹介を拒む 7日間支給しない
※日雇いの制限は、紹介拒否、不正行為のみ

求職者給付・就職促進給付との比較

 

日雇労働求職者給付金

求職者給付、又は就職促進給付

紹介を拒む

7日間支給しない

拒んだ日から1ヶ月支給しない

不正受給

3.Xヶ月支給しない

支給しない(やむを得ない場合は全部又は一部(不正部分))

       原則、不正以外の部分も全額支給しないこととなる

特例給付

次をいずれも満たすと支給される

  • 基礎期間(継続する6ヶ月間)の各月11日以上、かつ、通算78日以上納付
  • 基礎期間後半5ヶ月間に支給を受けていないこと(基礎期間→6ヶ月間(被保険者であった期間))
  • 基礎期間最後の月の翌月以降2ヶ月間支給受けていない(2か月以内に申出の場合はそれまで)
※基礎期間中の納付日数に基づく普通給付を受けていないということ
※日雇労働求職者給付金の基礎期間計算において、80時間の規定はなし

支給日数 4ヶ月間に通算して60日分を限度

手続き 基礎期間の最後の月の翌月以後4カ月の期間内(支給期間内)に申出

認定 4週間に1回認定 ⇔ 普通の日雇はその日ごと

支給 回の認定で最大24日分が支給される (最初の不就労日を除くため 4週×6日)

※待機は通常通り、週の職業につかなかった最初の日

日雇の負担分 印紙保険料の2分の1と、一般保険料の被保険者負担分

ナゴムニヨイ日雇いさん、偽り不正3カ月、拒んだ時は7日間、特例給付は6↓、5↑ 4↓、2↑
日雇い労働求職者給付金は普通給付、特例給付共に7500円、6200円、4100円の3種類。業務に就くことを拒んだ時は、7日間支給しない。偽り不正は3カ月間支給しない。特例給付は6か月間の直近5カ月につき普通特例共に支給を受けず、翌月以後2カ月間普通給付を受けておらず、4カ月以内に申し出ること。特例給付はその間に60日分を限度に支給

日雇労働求職者給付金の注意点

※日雇労働者求職者給付金と基本手当は、選択関係

※日雇労働被保険者には確認制度はない 

日数に関する整理

日雇労働被保険者

2ヶ月18日以上、又は継続31日以上同一事業主でないこと

 

日雇労働求職者給付金の普通給付

2ヶ月26日以上納付していること

日雇労働求職者給付金の特例給付

6ヶ月間の各月11日以上、通算78日以上で普通給付を受けていない

 普通給付を受けない、2ヶ月26日納付を満たしていないこと

※日雇の基礎期間計算において80時間の規定はなし

日雇普通給付と特例給付、基本手当の横断比較

 

日雇普通給付

日雇特例給付

基本手当

待機

各週の初日

7日間

失業認定

その日ごと

4週間に1回

日雇に関する健康保険との比較

 

雇用保険(徴収法)

健康保険

納付

賃金を支払うつど ※毎日とは限らない

使用する日ごと ※毎日

方法

日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、消印

日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、消印

印影

あらかじめ所長へ届出

あらかじめ厚生労働大臣へ届出

印紙購入

所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受け、

郵便局で購入

大臣から健康保険印紙購入通帳の交付を受け、

郵便局で購入

①保険関係が消滅した場合

②日雇労働被保険者を使用しなくなった場合等

③雇用保険印紙の変更

 ①② 所長の確認

 ③  6カ月以内限定

①事業所廃止

②日雇特例被保険者を使用しなくなった場合

③健康保険印紙の型式の変更

 ①② 大臣の確認

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