本試験で問われる労働保険徴収法の論点一覧 社会保険労務士

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労働保険徴収法、本試験論点一覧

論点の箇条書き一覧集です。本試験用にのみ特化した、極論的論点一覧。

総則

  • 都道府県、市町村が行う事業は二元適用事業(国は労災適用されない)
  • 水産は船員ありで一元適用、船員なしで二元適用
  • 継続一活は二元で雇用のみ、または、二元で労災のみ、または、一元で労災と雇用が成立のいずれか
  • 有期事業の一活は法律上当然に行われるため、認可申請などは不要
  • 分離の認可申請は保険関係成立翌日から10日以内に局長へ
  • 有期事業は事後に規模縮小しても一括されない
  • 認可の翌日に保険関係は消滅するほか、清算決了の日の翌日に消滅する
  • 請負の分離は共同で保険関係成立翌日から10日以内に
  • 賃金総額は現実の支払い月日ではなく、締切日で計算される
  • 賃金であるかの判断基準は労基と同じであるが、一部(退職金や見舞金など)は賃金とならない。
  • 派遣先の労災保険率が適用される
  • 労災の暫定任意適用事業は申請に対する大臣の認可があった日に保険関係が成立する(遡って成立しない)

保険料納付

  • 労基とは異なり、就業規則等で支給条件が明確であっても任意、恩恵的なものは賃金とはならない
  • 賃金を支払う都度、当該賃金に応じる一般保険料額相当額を控除する
  • 被保険者は雇用保険の二事業率について負担しない
  • 派遣労働者について、労災は派遣先、雇用葉は派遣元の保険料率を用いる
  • 非業務災害率は1000分の0.6
  • ○○鉱業が最大の1000分の88(最低は1000分の2.5)
  • 第2種特別加入保険料率は1000分の3~1000分の52(林業)
  • 有期事業(一活有期ではない)の概算保険料は数年にわたる場合であっても、全期間について納付する
  • 賃金総額は去年と比べ2分の1~2倍の間であれば、そのまま用いて概算保険料を算出する
  • 増加概算保険料は2倍超(2倍以内であれば不要であり、概算保険料の据え置きと同じ考え方)、かつ、13万円以上で納付
  • 追加徴収は保険料率が引き上げられた場合であり、額は問われず徴収される
  • 確定保険料の定義は賃金総額に一般保険料を乗じた額(概算0円とした額)であって、既に収めた額との差額ではない(実際は差額であるが)。
  • 保険関係が消滅した日とは事業廃止の翌日を指すことから、確定保険料申告書は廃止の翌日、つまり消滅した日から50日以内に提出する
  • 口座振替できるものは、概算保険料(延納含む)と、確定保険料(納期が確定しているもの)
  • 口座振替による納付が承認されると、申告書を日銀経由できなくなる
  • 口座振替となると、納付書が金融機関へ送付される
  • 公示送達は都道府県労働局の掲示板で
  • 追徴金に延滞なし
  • 延滞金は8.7%、2カ月までは2.4%
  • 全法を通じて、100円未満切り捨ては徴収法の延滞金の計算結果のみ
  • 大臣は特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない
  • 特例納付保険料(基本額の110%)は納入告知書で、通知発する30日
  • 特例納付保険料とは雇用保険が成立していたにも関わらず提出しなかった場合に納付する保険料で、大臣は勧奨義務(義務はこの規定のみ)がある
  • 延納は概算保険料、概算保険料の増加、追加徴収、認定決定が対象とできる
  • 延納において、増加、追加、決定についての通知に指定された期日が優先され、残り6カ月を切っていても延納することができる。
  • 延納の計算上の余りは第1期に払う(10であれば4,3,3)
  • 延納の条件は、継続事業は40万(事務組合委託であれば保険料額不問)、有期事業は75万
  • 支出官がすることは還付のみであり、充当(還付の請求がなければ充当となる)は徴収官が行う
  • 督促上の期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日(督促発する10日以上)

印紙保険料

  • 健保は使用する都度であるが、徴収法では賃金を支払う都度、印紙を貼る(納付は消印)
  • 印紙が変更された場合の買戻しは変更日からは6カ月以内、単なる買戻し(保険関係消滅や使用しなくなったとき)については期限はない
  • 印紙保険料納付計器の設置承認については署長を経由して徴収官に提出
  • 一人も使用しなかったとしても、雇用保険印紙の受け払い状況を翌月末日までに歳入徴収官に報告
  • 印紙保険料の納付を怠ると、追徴金(25%)に加えて罰則がある(正当な理由があっても免責されない)
  • 購入通帳は、事業の廃止のほか有効期限切れで返還するが、更新することができ、満了翌日1カ月前から満了日までに申請し、新たに交付を受ける。

メリット制

  • 1億1000万はメリット制の条件の一つであり、1億8000万は一括、分離の条件
  • メリット制は連続する完全な3保険年度の翌々年度に適用
  • 特別支給金の額も算定の基礎となる
  • 労災保険率特例適用申告書は安全衛生確保措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の年度の初日から6カ月以内に提出(「いずれかの保険年度」は徴収法のメリット制のみ)

事務組合

  • 組合委託できる事業主は決められた人数以下であり、必要と認められれば構成員でなくても委託できる
  • 事務組合の認可、届出の受理等の大臣権限は労働局長に委任される
  • 事務組合としての局長認可を受けるには委託を予定している事業主が30以上、運営実績が2年以上であること
  • 委託できない事務は、印紙保険料、労災の保険給付、特別支給金と雇用保険の給付請求、雇用保険二事業に関する手続き(特別加入の申請は委託できる)
  • 組合変更は14日以内、廃止は60日前までに
  • 報奨金(常時15人以下で、確定保険料額の100分の95以上が納付されている)は10月15日までに

その他

  • 徴収法についての不服は大臣へ
  • 継続の一括

    条件なし

    申請・認可

    有期の一括

    建設

    立木

    概算160万円未満、かつ

    請負1億8000万未満(建設)、1000㎡未満(立木)

    当然に一括される

    下請けの分離

    建設

    概算160万円以上、または、請負1億8000万円以上

    申請・認可

    継続の延納

    事務組合委託で

    額不問

    概算40万円以上

    有期の延納

    概算75万円以上

    継続のメリット制

     

    確定40万円以上

    有期のメリット制

     

    確定40万円以上、または

    1億1000万円以上(建設)、1000㎡以上(立木)

    事務組合

    額不問

    中小事業(50,100,300)、2年以上、30以上の事業主

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