メリット制 労働保険徴収法 社労士試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

メリット制

事業における労災事故の発生状況に応じて、労災保険率を引き上げ、または引き下げを実施し、労災事故の発生を抑止する制度です。

 

継続事業

有期事業

 

延納

概算保険料40万円以上

概算保険料75万円以上

委託していれば額不問

メリット制

確定保険料40万円以上

確定保険料40万円以上、又は

建設は1億1000万以上、立木は1000㎡以上

中小事業(300人以下)

事務組合

中小事業(300人以下)、2年以上、30以上の事業主であり、額は問われない

継続事業のメリット制

過去3年度間の、いずれかの年度において

翌々年度適用

 

額不問で20人以上100人未満

労働者数×(労災率‐0.6/1000)≧0.4

±40%

額不問で100人以上

一括有期事業

人数不問

40万円以上100万円未満

±40%

確定保険料100万円以上

±40%(立木35%)

いずれの年度も常時300人以下(100、50)

特例 継続事業のみ

 いずれかの年度で安全衛生確保措置を講じている

 →措置を講じた次年度初日から6ヵ月以内に労災保険率特例適用申告書を局長経由で大臣に提出

±45%

特メリ45、原則40、立木は、35
安全衛生確保措置あり、9月30日までに申請していれば特例メリットを申告でき、増減幅が最大40%から45%に拡大となる。なお、原則は40%、立木伐採は35%

メリット制の計算式

3年間の保険料額と給付額の割合(収支率)が85%を超えると引上げ、75%を下回ると引下げ

収支率 = ( 給付額 + 特別支給金 ) ( 保険料額 × 第1種調整率

 第1週調整率 → 1000分の67、林業は51、建築は63

ハゴ超え、ナゴイカ、メリットさん、100の、20の0.4、一括有期は40万、有期は又は1億1000、度末で3年経過する
メリット制は連続3保険年度間の収支率が85%超え、又は75%以下であり、規模として、100人以上、又は、20人以上で災害度数0.4以上、又は、一括有期事業である建設・立木伐採で確定保険料の額が40万円以上であることが適用条件。有期事業については、確定保険料の額が40万円以上であるか、又は請負金額が1億1000万円以上であることが条件(立木伐採は1000立方)。特別加入者については第1種のみが含まれる、保険年度末において3年以上が経過することで翌年度から適用される
超え、以上、以下などの考え方 ○○超えは、ネガティブな結果をもたらすもので用いられ、以上や以下はポジティブな結果について用いられる。上記の場合、超えれば保険料が上がり、以下であれば保険料が下がる。他にも事務組合は以下であれば対象となるが、超えると対象にならない。超えれば被保険者(事業者としてはネガティブ)扱いや解雇予告を要するなど。例外的なものは労働基準法のエスケープ条項の100時間未満と徴収法の安全衛生管理体制の以上選任(衛管の専任と産業医の2人専任の3000人は超え)、教育訓練給付金の4000円以下は支給されない、など

給付額(分子)に加えないもの (事業主責任の及ばないものは含めない)    

  • 遺族補償一時金(失権絡み)
  • 障害補償年金差額一時金、特定疾病(職業病)給付
  • 第3種特別加入者への給付
  • 通勤災害(通勤災害に関する特別支給金含む)
  • 二次健康診断等給付

短期給付(休業、傷病補償給付等) 3年以内の分として支給された額のみ算入

長期給付(障害・遺族補償給付)  発生当時の一時金換算した額を一括参入

収支除くは、3種、通勤、二次、特定、遺族と差額の一時金
収支率の算定において、保険給付の額と特別支給金の額から、第三種特別加入者、及び通勤災害の保険給付、二次健康診断等給付、特定疾病にかかった者に係る保険給付、遺族補償年金の受給権者が全て失権した場合に支給される遺族補償一時金、障害補償年金差額一時金を除く

有期事業のメリット制

  事業終了  

 

 

 

 

 

 

 

10

6ヵ月を超える事業

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のいずれかをみたす

①事業終了3カ月経過日前において第1種調整率での収支率が範囲外とならないと認められる

②事業終了9カ月経過日前において第2種調整率での収支率が範囲外で確定

単独有期事業 確定40万円以上、又は、

 建設請負金1億1000万円以上

 立木1000㎥以上

変動率 ±40%(立木は35%) 確定保険料額対象

ハゴ超え、ナゴイカ、メリットさん、100の、20の0.4、一括有期は40万、有期は又は1億1000、度末で3年経過する
メリット制は連続3保険年度間の収支率が85%超え、又は75%以下であり、規模として、100人以上、又は、20人以上で災害度数0.4以上、又は、一括有期事業である建設・立木伐採で確定保険料の額が40万円以上であることが適用条件。有期事業については、確定保険料の額が40万円以上であるか、又は請負金額が1億1000万円以上であることが条件(立木伐採は1000立方)。特別加入者については第1種のみが含まれる、保険年度末において3年以上が経過することで翌年度から適用される

メリット制の適用

非業務災害率は増減率の影響をうけないため、除いて計算する

(労災保険率-非業務災害率)×増減率+非業務災害率

非業務災害率を除いた労災保険率が増減させ、業務災害に関する率を計算し、非業務災害率を加算することでメリット制を適用した労働保険料率を算出する

実際の計算例

労災率=3.5/1000、増減率=-40% の場合、非業務災害率は0.6/1000

(3.5/1000-0.6/1000)×(1-40%)+0.6/1000

±40や45、30に、非業務災害率を加えた率が保険料率となる

非業は二次通0.6
非業務災害率は、労災保険法が適用される全ての事業の過去3年間の通勤災害の災害率及び二次健康診断等給付に要したい費用の額その他を考慮して大臣が定める率であり、1000分の0.6

特定疾病に関する給付

主に肺がんの原因となる労災に関する給付

(参考)一活や分離についての図表

 

業種

規模制限

効果

一括継続

 

 

制限なし

申請・認可

一括有期

建設

立木

概算160万円未満

(建設)請負1億8000万円未満

(立木)1000㎥未満

法律上当然

かつ

事業の主体が同一人であること

請負事業の一括

建設

規模を問わず一括される

法律上当然

下請け分離

概算160万円以上

請負1億8000万円以上

申請・認可

または

16,18以上で分離、有一、16,18,1000(イチロク、イチハチ、セン)
請負事業の一括は、160万円以上又は、1億8000万以上で分離することができる。有期事業の一括の規模要件は、概算保険料額160万円未満であり、かつ、立木の伐採は1000立方メートル未満、建設では請負金額1億8000万円未満でること

< 確定保険料 | 労働保険徴収法 | 印紙保険料 >