雑則 労働保険徴収法 社労士試験

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雑則

負担 原則 事業主全額負担

 ⇔例外 雇用保険 二事業率を減じた率に応ずる2分の1を被保険者、残りを事業主負担

※二事業率は事業主全額負担

書類の保存の横断

雇用、社会保険全般(健保の事業主側書類)

2年

 

 

 

労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類

 

3年

 

 

例外

雇用保険の被保険者書類

徴収法の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

健保の保険医療機関側書類

 

 

4年

 

安衛法の健康診断個人票、面接指導結果記録

 

 

 

5年

覚え方 コージーコーヒー4年間、労外3年、社保2年
コージーコーヒー4年間は雇用2年と雇用被保険者4年。労働3年と外部機関系3年、社会保険が2年となる
※労働系3年、社会保険系2年(雇用保険が特殊である点に注意)
※他に特定化学物質健康診断個人票30年、石綿健康診断個人票40年など

時効の横断整理

労働基準法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、年金法の徴収、還付の権利

2年

 

 

 

労働基準法の付加金請求、労災保険法の診療報酬請求権、健康保険法の保険料返還請求権、

 

3年

 

 

労働基準法の退職手当、労災保険法の障害(治った日の翌日から)・遺族・特別支給金年金法の保険給付を受ける権利、船員保険の保険給付を受ける権利

 

 

 

5年

※原則として時効は2年、一部の民事的請求権が3年、労災と年金法の年金給付が5年に注意

徴収法における例外的な期限

一括有期事業開始届 翌月10日
有期事業の概算保険料納付 20日以内
印紙保険料納付状況報告書 翌月末日
事務組合変更 14日以内
事務組合廃止 60日前
事務組合委託・解除 遅滞なく
事務組合報奨金 10/15

超えのまとめ

特定法人は1億円を超える法人、
増加概算保険料は、100分の200を超え、かつ、差額が13万円以上であるとき
延納は、次の期と合わせて6カ月を超えるかで判断
(メリット制)連続する3保険年度における労災保険法の規定による保険料額に対する業務災害に関する保険給付の額の割合が100分の85を超え、100分の75以下であること。
雇用保険印紙の労働時間8時間超えの日数についての特例

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