確定保険料の申告・納付 労働保険徴収法 社労士試験

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確定保険料の申告・納付

確定保険料とは、簡単に言うと保険料を清算することです。確定保険料に誤りがあれば、確定保険料の認定決定が行われ、追徴金が課されます。

※事業の廃止により保険関係が消滅した場合は、確定保険料申告書を提出して精算すればよく、消滅届は不要

※不足額あれば、認定決定において加えて10%の追徴金が徴収される

継続事業

納期限 

  • 6月1日から40日以内に確定保険料申告書を提出
  • 保険関係消滅の場合は廃止翌日(消滅した日)から50日以内
※確定保険料は延納できない

有期事業

納期限 廃止翌日(消滅した日)から50日以内に申告納付

※5年の事業でも最後に1回の確定保険料納付のみ

認定決定通知

10%の追徴金

納付理由 提出しない、誤りがある場合は事業主に認定決定通知

納期限 通知を受けた日から15日以内に納付(納入告知書)

充当又は還付

過払い(確定保険料、メリット制による保険料額引き下げなどによる)

 

充当

還付

条件

自動(原則)

一元適用で事務組合委託なし

二元で労災成立

特別加入保険料に係るもの

期限

通知を受けた日の翌日10日以内

申請先

所轄都道府県労働局収入官

官署支出官

所轄都道府県労働局資金前渡官吏

還付は通受け翌10日、申告提出でも可能
還付請求は、確定保険料認定決定通知を受けた日の翌日から起算して10日以内か、確定保険料申告書を提出際に請求する
還付は支出と前渡し、充当は、徴収官
超過については還付を請求できる。請求先は官署支出官、又は都道府県労働局資金前渡官吏となる。なお、原則は充当であり、徴収官によって行われる

口座振替できる保険料納付

対象 概算保険料、確定保険料のみ(延納・概算保険料額との差額(不足額)を含む)

※認定決定、増加、追加は口座振替納付できない

※継続事業に関しては納付期限が2週間延びる利点がある

※希望する旨を申し出た場合に、徴収上有利と認められる時に限って承認する

申請 都道府県労働局歳入徴収官に書面を提出

納入告知書によって納付するもの

納入告知書とは納入額が記載されて送られてくるものであり、納付書は自身で額を記載するものです。
  • 差額徴収される場合の確定保険料(有期事業のメリット制で引き上げられた場合)
  • 認定決定された確定保険料、及び追徴金 ⇔ 認定決定された概算保険料は納付書
  • 認定決定された印紙保険料、及び追徴金
  • 特例納付保険料の納付

※確定保険料(確定保険料額に足りない時の不足額)の納付は納付書で納付

労基と徴収法の賃金の算定基礎比較

労基

現実に支払われた賃金

2月に確定し、3月に支払われた場合は、3月の賃金

徴収

支払いが確定した賃金

2月に確定し、3月に支払われた場合は、2月の賃金

納期限のまとめゴロ合わせ

中途・消滅50日、有期概算20日、認定決定受け15、修正その他がハッスル30、口座振替概確のみ
口座振替納付できるものは継続・有期それぞれ最初の概算保険料、確定保険料のみで、増加や決定は不可となる。認定決定受け15とハッスル30は必ず覚える。
納付書は自分で額を書くものであり、納入告知書は最終的なもので額が書かれたものが送られてくる。
      口座振替納付 書面
継続事業 概算保険料

納付書
納付期限 6月1日から40日以内
中途成立 成立から50日以内
確定保険料・一括有期事業報告書
納付期限 6月1日から40日以内
中途消滅 消滅から50日以内
有期事業 概算保険料
納付期限 成立から20日以内
確定保険料
納付期限 消滅から50日以内
共通 概算保険料の認定決定 不可
納付期限 通知を受けた日から15日以内
増加概算保険料(2倍超えかつ13万)
納付期限 賃金総額等の増加が見込まれた日、保険料率が変更された日、から30日以内
概算保険料の追加徴収(額不問)
納付期限 通知を発する日から30日を経過した日
確定保険料の認定決定 納入告知書
 
納付期限 通知を受けた日から15日以内
有期事業メリット制における確定保険料との差額
納付期限 通知を発する日から30日を経過した日
特例納付保険料
納付期限 通知を発する日から30日を経過した日
追徴金
納付期限 通知を発する日から30日を経過した日
還付  
申請期限 通知を受けた日の翌日から10日以内
印紙保険料の認定決定 現金納付 納入告知書
納付期限 決定をした日から20日以内

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