概算保険料の延納 労働保険徴収法 社労士試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

概算保険料の延納

延納とは分割払いのことで、成立期と次期で6ヶ月を超えるときに成立期と次期を分割できる

 

継続事業

有期事業

 

延納

概算保険料40万円以上

概算保険料75万円以上

委託していれば額不問

メリット制

確定保険料40万円以上

確定保険料40万円以上、又は

建設は1億1000万以上、立木は1000㎡以上

中小事業(300人以下)

事務組合

中小事業(300人以下)、2年以上、30以上の事業主であり、額は問われない

継続事業

条件 概算が40万円以上である(雇用、労災一方のみ成立なら20万円)、又は、委託しているもの

納期限 事業主が概算保険料申告書を提出する際に延納申請をする

第1期 4/1~ 7/10までに納付 4/1~5/31成立なら3分割
第2期 8/1~ 10/31までに納付(委託で11/14) 6/1~9/30成立なら2分割
第3期 12/1~ 翌1/31までに納付(委託で2/14) 10/1以降は延納不可

※事務組合に委託ている場合は、第2期、第3期の納付期限が2週間延びる(第1期は7/10のまま)

※分割し、端数が出る場合は第1期にその端数分を支払う ⇔ 年金法とは逆の扱いとなる

継続事業は40延、有期事業は75
継続事業は40万円、労災・雇用どちらか一方であれば20万円以上で延納することができる

成立時の納期限

2月1日~5月31日に成立 →  7月31日までの分を成立日から50日以内に納付

6月1日~9月30日に成立 → 11月30日までの分を成立日から50日以内に納付

10月1日以後は6カ月に満たないため、延納できない

有期事業

有期事業は、第1、第2、第3、第4、第5期となる ⇔ 継続事業は、第1、第2、第3、第1、第2期……

条件

  • 75万円以上である、又は、委託されていること(請負金額、材積等は問われない)
  • 事業の期間が6カ月を超えること ⇔ メリット制は有期・継続共に40万円以上

納期限 成立日から20日以内

委託しても納期が延長されることはない

※継続事業でいう第1期に相当する分は3/31までに支払う(期の分け方は継続事業と同じ)

※事業主が概算保険料申告書を提出する際に延納申請をする(委託しても同じ期日)

有期の延納75か、委託あり。2年目1期は年度末、委託があれば額不問だが14なし
有期事業は75万円以上であるか、又は事務組合に委託していること。原則通り成立から20日以内に納付する。事務組合に委託していても納期限が延長されることは無い。2年目の1期分は3月31日までに支払う、事務処理委託があれば額の条件は問われない。ただし、翌月14日に延期はされない

延納の整理

 

継続事業

有期事業

 

延納

概算保険料40万円以上

概算保険料75万円以上

委託していれば額不問

メリット制

確定保険料40万円以上

確定保険料40万円以上、又は

建設は1億1000万以上、立木は1000㎡以上

中小事業(300人以下)

事務組合

中小事業(300人以下)、2年以上、30以上の事業主であり、額は問われない

認定決定後の延納

納付理由 政府が認定決定した概算保険料

納期限 通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付する 

 

※概算保険料納期限を過ぎている場合は、認定決定通知の納期限までに概算保険料を納付

※本来の概算保険料納付期限より後に納付(認定決定通知が優先

 

増加概算保険料の延納

当初の概算保険料を延納している事業主に限り、認められる

納付理由 賃金総額増加により、次年度繰越では負担が大きい場合

納期限 増加した翌日から30日以内(最初の期分)

増加概算保険料の延納の原則

(例)30、30、30 → 済、50、50 (90→130と、40万円増加した場合)

残りの延納分に上乗せする方法で延納する

増加概算保険料の延納の具体例

5月15日成立で、翌年11月30日までの有期事業について、3月8日に26万円増加

第1期 5月15日~11月30日  
第2期 12月1日~ 3月31日 3月8日増加 → 30日後の4月7日までに納付
第3期 4月1日~ 7月31日

本来の延納についての納期限は3月31日であるが4月7日に。

第4期 8月1日~11月30日  
このように納期が逆転する場合は30日後の規定が優先され、4月7日までに納付すれば良いこととなる

追加徴収による概算保険料の延納

納付理由 保険料率の引き上げを行った場合(引き下げをしても還付は行わない)

納期限 通知を発する日から起算して30日を経過した日(通知により指定された期限)まで

※認定決定、増加概算、追加徴収の延納は本来の納期限ではなく、所定の日数以内に納付する

※増加、追加は、切捨てしない

※保険料の引き下げについては還付等の規定はない

※還付は確定保険料についてのみ規定がある

納期限のまとめゴロ合わせ

中途・消滅50日、有期概算20日、認定決定受け15、修正その他がハッスル30、口座振替概確のみ
口座振替納付できるものは継続・有期それぞれ最初の概算保険料、確定保険料のみで、増加や決定は不可となる。認定決定受け15とハッスル30は必ず覚える。
納付書は自分で額を書くものであり、納入告知書は最終的なもので額が書かれたものが送られてくる。
      口座振替 書面
継続事業 概算保険料

納付書
納付期限 6月1日から40日以内
中途成立 成立から50日以内
確定保険料・一括有期事業報告書
納付期限 6月1日から40日以内
中途消滅 消滅から50日以内
有期事業 概算保険料
納付期限 成立から20日以内
確定保険料
納付期限 消滅から50日以内
共通 概算保険料の認定決定 不可
納付期限 通知を受けた日から15日以内
増加概算保険料(2倍超えかつ13万)
納付期限 賃金総額等の増加が見込まれた日、保険料率が変更された日、から30日以内
概算保険料の追加徴収(額不問)
納付期限 通知を発する日から30日を経過した日
確定保険料の認定決定 納入告知書
 
納付期限 通知を受けた日から15日以内
有期事業メリット制における確定保険料との差額
納付期限 通知を発する日から30日を経過した日
特例納付保険料
納付期限 通知を発する日から30日を経過した日
追徴金
納付期限 通知を発する日から30日を経過した日
還付  
申請期限 通知を受けた日の翌日から10日以内 (還付は受けテン)
印紙保険料の認定決定 現金納付 納入告知書
納付期限 決定をした日から20日以内

< 概算保険料 | 労働保険徴収法 | 確定保険料 >