安全衛生管理体制 労働安全衛生法 社労士試験

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安全衛生管理体制

  • 衛生管理に関するものは派遣先派遣元双方に設置
  • 14日以内に選任し報告書を署長に提出(推進者・作業主任者は選任周知のみ、産業医は遅滞なく報告)

総括安全衛生管理者

  • 都道府県労働局長は必要に応じ、総括安全衛生管理者の業務の執行について、事業者に勧告できる
  • 安全衛生教育、健康診断、各種防止措置、安全衛生に関する計画について統括管理する

資格

不要 (事業の実施を統括管理する者)

巡視

巡視義務なし

安全管理者 ※派遣先のみ

資格

研修修了 + 大学、高専の理科系等を卒業程度 + 産業安全実務に2年以上従事(元方店社は3年)

研修修了 + 高校中等教育学校で理科系等卒業 + 産業安全実務に4年以上従事(元方店社は5年)

労働安全コンサルタント、大臣の定める者

巡視

巡視義務あるが、頻度についてはなし

衛生管理者

  • 局長は必要と認めれば地方労働審議会の議を経て、2以上の事業場で共同して選任すべきことを勧告できる
  • 署長は必要と認めれば安全・衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる
  • 深夜業について、衛星管理者は関わらない(深夜業は産業医)

資格

都道府県労働局長の免許を受けた者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、大臣の定める者

工業的業種の分野においては、第1種衛生管理免許以上

 

巡視

毎週1回作業場等を巡視し、有害のおそれがあるときは、直ちに、必要な措置を講じなければならない

安全衛生推進者・衛生推進者

  • 教育等の機会を与えるよう事業者は努める(大臣は指針)
  • 安全衛生推進者業種は衛生推進者不要(兼務であり、安全推進者は存在しない

資格

局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者で、専属(安全管理者等の有資格者は一部免除)

巡視

義務なし

産業医

  • 事業者に必要に応じ、勧告をする(事業者は尊重する) 
  • 衛生管理者への指導・助言
  • 巡視において有害のおそれがあるときは、直ちに産業医が必要な措置を講じなければならない
  • 産業医選任義務のない事業場に対し、国は相談、情報の提供等必要な援助を行うよう努める
  • 産業医を中心に元請け事業場の指導援助の下に産業保健活動をおこなう
  • 辞任・解任があれば委員会に報告
  • 労働衛生指導医は局に置かれるもので、大臣が任命する

資格

大臣指定する者が行う研修を修了、産業医大卒で実習を履修、

労働衛生コンサルタント試験合格で区分が保健衛生等

巡視

毎月1回作業場等を巡回し、有害の恐れあれば必要な措置を講ずる

作業主任者

  • 政令で定める作業に従事する労働者の指揮その他を行わせる
  • 高圧室内作業その他労働災害防止のための管理を必要とする作業

資格

局長の免許を所持する者、又は登録を受けた者による技能講習を修了した者から選任

安全衛生管理体制の必要人数

※衛生管理者の30人有害業務には深夜は含まないが、産業医の500人有害業務には深夜が含まれる

※ゴルフ場業、旅館業は屋内工業的業種

深夜業について

  • 深夜業に510人 → 衛生管理者3人と、専属の産業医1人
  • 深夜業に1001人 → 衛生管理者4人(うち一人専任)と、専属の産業医1人
  • 600人の労働者と坑内労働者40人 → 衛生管理者1人と、産業医1人

安全衛生管理体制の暗記語呂合わせ

  選任 専任 資格 選任報告ほか 巡視
総括安全衛生管理者 100,300,1000 不要 必要/局長の勧告あり  

総管は林鉱建運掃ヒャク3セン

※50~99人までは選任不要であるから、この場合の安全委員会等の委員長は別の者が就任することとなる
安全管理者 50 300 学歴・実務・研修 必要 あり

安管は学歴実務と研修だ(大高専理系2年、高校理系4年実務、及び大臣研修

サンゴの安官、専任だ(300,500,1000人で専任)

衛生管理者 50 1000 局長免許、医師等 必要 週1
衛管は千人超えたら専任だ。500超え、坑内有害30人、深夜業は含みません
産業医 50 1000   必要 月1
千人以上で専属医。有害500で深夜も含む
推進者 10   局長登録講習 不要 なし
作業主任者 高圧室内作業等 局長免許、局長登録講習 不要 なし
安全委員会 50,100 毎月1回以上の開催、議事概要の周知  
衛生委員会 50  

※最初(以上)以外、超え

※2人以上選任する場合の労働者数は「超え」で判断する 例:3000人超えで産業医人

コンサルタントについて

管理者

2人以上の選任の場合で、労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうちの1人は専属不要

推進者 コンサルタントの場合、専属でなくてよい

巡視のまとめ

毎作業日に1回

特定元方事業者(統括安全衛生責任者に統括管理させる)

毎週1回の巡視

衛生管理者

毎月1回の巡視

産業医、店社安全衛生管理者、(安全衛生委員会の開催頻度)

頻度の定めなし

安全管理者(常に巡視するものと解される)

有害に深夜業を含むか

労基

有害業務についての延長2時間限度

深夜業含まない

 

安衛

衛生管理者の選任 500人の有害30人

1人は衛生工学免許所有の衛管

産業医専属 有害500人

深夜業含む

通常は1000人で専属

特定業務従(有害業務)事者健康診断対象者

 

医者が絡むものは深夜業を有害業務に含む(深夜業による身体への影響は医者でなければわからないと考える)

免許と研修のまとめ

 

免許

研修講習

行政の関与

選任

報告

総管

 

 

局長 必要に応じ事業者に勧告

14日以内

遅滞なく署長

安管

 

○+実務経験

署長 必要に応じ増解任命令

衛管

 

推進者

 

 

周知のみ

産業医

 

 

遅滞なく署長

作業主任者

いずれか

 

周知のみ

※総管の業務の執行に関し、事業者に勧告する

※局長は労働災害が発生した場合において、防止するため必要があると認められる場合、局長指定講習を受けさせるよう指示できる

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