努力義務のまとめ 労働安全衛生法 社労士試験

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努力義務の一覧

必要な援助について努力義務

 労働者の健康確保・保持増進、有害性の調査、安全衛生教育のための指導員の確保・養成等、受動喫煙防止

 快適な職場環境のための金融上・技術上の援助、労働災害防止技術振興(政府)

心理的負担に関する医師等に対する研修の実施に努める

厚生労働大臣

管理者・推進者・産業医等の資質の向上等のための必要な援助に努める

事業主

機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者等は、使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努める

□労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に健康管理等の全部又は一部を行わせるように努める

□安全衛生の水準の向上を図るため、管理者、推進者等に対し、能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努める(大臣は必要な援助に努める)

危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努める

□通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、変更を行う必要が生じたときは、変更後の事項を、速やかに、相手方に通知するよう努める

危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、安全又は衛生のための教育を行うように努める

中高年齢者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努める

□健康に配慮して、従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

□健康診断の結果、必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努める

□面接指導を行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要な者に、必要な措置を講ずるように努める

受動喫煙を防止するため、適切な措置を講ずるよう努める

□健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努める

□事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、快適な職場環境を形成するように努める

労働者

労働災害防止のため、必要な事項を守り、事業者等の措置に協力するよう努める

健康の保持増進に努める

健康診断の結果及び保健指導を利用して、その健康の保持に努める

必要な援助 全て努力義務
必要な措置

原則 全て義務

例外(努力義務)

 危険性又は有害性等調査後の措置、面接指導以外労働者への措置、健康保持増進措置

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