総則
労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進を講ずる等、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする
事業者 事業を行うもので、労働者を使用するものであり、個人事業では事業主個人、法人では法人そのものを言う
労働基準法 使用者 | 事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべてのもの |
労働安全衛生法 | 事業を行うもので、労働者を使用するもの |
責務
機械、器具その他の設備を設計、製造、若しくは輸入する者、建設物建設設計、輸入する者 |
労働災害の発生防止に資するよう努める |
建設工事の注文者等 |
安全で衛生的な作業の遂行を損なう条件を附さないよう配慮しなければならない 安全で衛生的な作業遂行のため必要な事項を教示することを要求する趣旨ではない |
2以上の建設業に属する事業の事業者 |
1の場所において行われる当該事業を協同連帯して請け負った場合 仕事の開始14日前までに代表者を定め、局長に届出(届出なければ局長が代表者を指名) |
労働者 |
労働災害防止措置に協力するよう努める 事業主が危険防止措置、健康障害防止措置、労働者の救護に関する措置に基づく措置に応じて、必要な事項を守らなければならない |
事業者 |
危険(機械器具、爆発性、電気熱)、墜落、健康障害(ガス、放射線、排気)防止に必要な措置を講ずる 労働者の健康、風紀、生命の保持のため、必要な措置を講ずる 国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない 危険性、有害性を調査し、危険、健康障害を防止する措置を講ずるよう努める ※化学物質を扱う業種、及び安全管理者専任業種に限る 安全衛生の水準の向上を図るため、以下の措置を取り、快適な職場環境を形成するように努める 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置 作業に従事する労働者の疲労を回復するための施設又は設備の整備 ※大臣は事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関し、指針を公表する ※大臣は事業者又はその団体に対し、指針に従い、必要な指導等を行うことができる |
国 |
労働災害の防止のための施策を進めるにあたり、地方公共団体の立場を尊重する |
安衛法の横断図表
届出 | 届出先 | |
共同企業体 | 14日前 | 局長 |
有害性調査不要確認 | 30日前 | 大臣 |
機械等で危険若しくは有害な作業を要する等を設置移転、主要構造変更 | 30日前 | 署長 |
大規模建設業(重大労災のおそれ) | 30日前 | 大臣 |
建設業その他(土砂採取等) | 14日前 | 署長 |
努力と配慮の主要項目 |
建設工事の注文者等は、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を附さないよう配慮しなければならない。 |
機械、器具その他を設計、製造、輸入する者、原材料を製造する者等は、労働災害発生の防止に資するよう努めなけれなならない |
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者等が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するよう努めなければならない。 |
事業者は産業医選任義務のない事業場について、医師等に健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。 |
事業者は、建設物、粉塵等、作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、措置を講ずるほか危険又は健康障害の防止に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。 |
事業者は、健康教育及び健康相談その他健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 |
安全衛生水準向上のため、危険有害業務についている者であっても、法定教育以外の教育は努力義務。 |