休憩はどれだけ必要か 労働基準法 社労士試験

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休憩時間

6時間を超える場合は45分の休憩  
8時間を超える場合は1時間の休憩

8時間は45分でよいことに注意(8時間超で1時間)

※例え1日17時間労働であったとしても1時間でよい

一斉付与、自由利用、途中付与の原則(派遣労働者も含めて)

休憩付与の適用除外(休憩を与えなくても良い)
職種による除外 長距離乗務員、30人未満の郵便局員
一斉付与の適用除外(休憩交代制)
業種による除外

運送(船舶含む)、物品販売・理容、金融保険、映画演劇、郵便、保健衛生、接客娯楽、官公署等

坑内労働(途中付与の原則のみが適用される)

労使協定による除外 締結することで、業務内容を問わず除外(労働者の範囲、休憩の与え方について定める・届出不要
自由利用の適用除外
職種による除外

常勤の消防団員、警官、児童自立支援施設で児童と起居を共にする者

児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者 

署長許可による除外 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設で児童と起居を共にする者

フレックスタイム制での一斉付与について

一斉付与事業場  コアタイム中に定める
一斉付与事業場以外 労働者にゆだねる旨の就業規則規定

※年少者は一斉付与除外業務であっても、除外するには労使協定を要する

※派遣労働者について一斉付与の適用除外労使協定を締結する義務を負うのは、派遣先の使用者

※連続24時間休息で休日を付与したこととするものは、一定の要件を満たす8時間3交代制のみ

※休憩において署長が関わるものは、自由利用の適用除外の一部(乳児院、養護施設等)のみ

※特定の業務以外について、一斉付与を適用除外とするには労使協定を結ぶ

 ⇔職種や勤務地によって適用除外となるものは、自由利用についての適用除外

休憩に関するまとめ図表

一斉付与の適用除外

自由利用の適用除外

労使協定の締結

業務による除外

署長許可

職種による除外

全業種対象

(届出不要)

運送、物品販売、保健等

乳児院、児童養護施設等

居宅を共にする者

常勤消防団員

家庭内保育者等

坑内労働 一斉付与及び自由利用、共に適用されない(坑内で一斉に休憩を取ったら危険である)

一斉控有、届出不要
休憩一斉付与、一部控除、有給関連協定は届出不要
一斉付与が業種と協定、自由除外は職種ごと
一斉付与の適用除外は運輸交通、商業などの業種、又は労使協定。自由利用の適用除外は警察官など職業ごと