寄宿舎の管理で注意すべきこと 労働基準法 社労士試験

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険しい山間、ダムなどの工事現場の山肌に強引に建てたような寄宿舎を想像すると規制について理解しやすい。
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寄宿舎

使用者は私生活の自由、自治(役員の選任等)に干渉しない

寄宿舎規則 使用者が作成・変更し、署長に届出(寄宿舎に寄宿する労働者の過半数同意)

建設物及び設備の管理に関する事項については同意を要さない(使用者の経営管理上の問題であって労働者に影響を及ぼすものではないから)

※寄宿労働者が1人であっても作成

※使用者は、労働者の健康、風紀、及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない

※安全及び衛生に関し定められた基準に反している場合は、署長は全部又は一部の使用停止、変更その他必要な事項を命ずることができる

※使用者は事業を開始した時、事業の寄宿舎で火災等発生した時、寄宿舎内で死傷・休業した時、署長に報告

※法令違反につき労働者は署長又は監督官に申告でき、その事を理由として解雇その他不当な取扱いを受けない

就業規則

過半数代表者の意見を聴く

寄宿舎規則

寄宿労働者の過半数代表者の同意を得る

私生活の自由を侵す行為を定めてはならない

  • 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること
  • 教育、娯楽その他の行事の参加を強制すること
  • 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること

私生活の自由・自治

寮長、室長その他の役員選任 干渉は認められない

管理人、寮母等を置くこと 自由を浸さぬ限り認められる

常時10人以上の事業

寄宿舎の設置、変更、移転

寄宿舎工事計画を、着手14日前までに届出

 → 場合によっては差止め・変更

危険な事業

衛生上有害な事業

労働安全衛生法の事前届出との比較

 

期限

届出先

免除認定

(労働基準法)寄宿舎の設置、変更、移転届

工事着手の14日前

署長

危険・有害機械等の設置等の届出

 業種・規模は問わない

工事開始日の30日前

署長

認定事業者

大規模建設業の仕事の届出

300m以上の塔等

仕事開始日の30日前

大臣

なし

一定建設業等の仕事の届出

中規模建設業、土石採取業、石綿除去

仕事開始日の14日前

署長

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