解雇してはいけない期間は 解雇制限期間 労働基準法 社労士試験

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解雇の条件

  • 客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること
  • 期間の定めがある労働契約については、やむを得ない事由があること
※解雇予告手当を払えば解雇できるというわけではない

解雇制限期間

解雇制限期間(解雇できない期間)、予告効力停止

業務上の負傷・疾病による休業期間

+その後の30日間

※療養開始後3年経過し、打切補償を支払えば解雇できる
産前産後の女性が休業する期間

+その後の30日間

※産後8週間を経過した日から起算
※産後8週間+30日以降の育児休業期間は制限されない。

打切補償 療養開始後3年を経過しても治らない場合、1200日分の打ち切り補償を払うと解雇制限が解除される

療養開始から3年を経過し、かつ1200日分を払う必要があるということ。解雇制限が解除されるのであって、1200日分を払えば解雇できるということではなく、別途、解雇予告は必要となる。また、3年経過の時点(または、以後)で労災保険法の傷病補償年金を受けていれば、1200日分を払う必要はない。傷病補償年金が打切り補償の代わりとなるということ。いずれにしても、3年以上経過する必要がある

※実際に休業していないのであれば制限されない。つまり、育児休業期間中でも休業していなければ解雇できる。

※契約期間がある場合は、契約期間満了が優先される

※制限期間中に解雇できないのであって、解雇予告をすることはできる
※複数業務要因災害による休業については解雇制限の適用を受けない

労災との関係

3年を経過した日において傷病補償年金を受けている

3年を経過した日に打切補償を支払ったとみなす

※傷病補償年金の受給額は問わない

3年経過後に傷病補償年金を受けることとなった

傷病補償年金を受けることとなった日に打切補償を支払ったとみなす

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制