休日は何日与えればよいか、代休と振替の考え方 労働基準法 社労士試験

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休日

原則 毎週1日の休日

原則 1暦日、つまり0時〜24時の休みで休日となる
3交代制 連続24時間の休みで休日となる

 ⇔変形週休制(特定の4週間を通じ4日以上の休日を与えるとする制度) 

 就業規則等で定める(常時10人未満では、就業規則に準ずるもので定める)

8時間3交代制では、連続24時間の休みで休日とできる

休日労働と割増賃金

連続して労働
休日(5月10日) 0時(5月11日)  
  深夜   始業時間
1日 1日  

休日労働

35%

休日労働+深夜労働

35%+25%

時間外+深夜労働

25%+25%

時間外労働 通常の労働
※翌日の労働開始時間までは全て5月10日の労働として扱われる

振替休日

  • あらかじめ就業規則等で振替休日制度がある旨、定めておく
  • あらかじめ振り替えるべき日を特定し、4週4休を確保

※振替休日とはあらかじめ入れ替えることで休日労働とはならない制度であり、事後に休日とする代休とは異なる

※通常の労働時間の賃金が支払われる

※結果として週の法定時間超えれば割増賃金が発生する

代替休暇

代替休暇制度は週60時間を超える時間外労働が発生した場合に、その割増賃金を払わずにその割増賃金分の休暇を事後に与えることとする制度であり、1日または半日単位で代替できる。有給と異なり時間単位とすることはできない。

代替休暇の条件

  • 労使協定(届出不要)であらかじめ代替休暇制度を定めておく 
  • 実際に代替休暇を取得するかは個々の労働者の意思
  • 対象となる時間外労働は1ヶ月60時間を超える時間外労働における+25%の部分(下図)
  • 60時間を超える月の末日の翌日から2ヶ月以内に与える期間を定める

代替可能時間数 =(1ヶ月の時間外労働時間数-60時間)×換算率(25%)

換算率 =(取得しなかった場合の割増率(50%)-取得した場合の割増率(25%))

      労働者の意思で代替休暇

+0.25%

中小企業も対象

任意の割増
+0.25%
法定労働時間 時間外労働 45時間超  

振替休日、代休の割増賃金について

振替休日   代替休暇
あらかじめ 決定時期 事後与える
原則、発生しない 割増賃金 発生
就業規則で定めておく 労使協定・就業規則等 労使協定で定めておく

振替休日

休日をあらかじめ変更しておく制度であって時間外労働等とは無関係

振替休日によってその週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働となり割増賃金が発生

代替休暇

休日等を事後に与えるという制度

その日において時間外労働・休日労働であることに変わりはないから、割増賃金は発生する

その他規定

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

  •  自動車運転者は労働時間を算定しがたい者には該当しない
  •  事業所外における仮眠時間を除く休憩時間は3時間を超えてはならない
  •  バス運転者の拘束時間は、1日について13時間を超えないものとする(連続運転上限は4時間)
  •  休日については、休息期間に24時間を加算して得た時間が30時間を下回らないこと

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