就業規則の効力 労働基準法 社労士試験

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就業規則の効力

労働者に周知させる手続きがとられることで、法的規範性を得る(労働者自身の知、不知を問わない)

周知方法 掲示又は備え付け、書面交付、磁気テープ等準ずるもの(常時確認可能)のいずれかでなくてはならない

変更命令 法令、又は労働協約に反してはならず、反している場合、署長は変更を命ずることができる

 ⇔大臣基準に達しない36協定に対しては必要な助言及び指導を行えるに過ぎない

36協定

大臣基準に達しない → 助言及び指導

就業規則

法令又は労働協約に反する → 変更を命ずることができる

※労働者に不利益な労働条件を課す内容での作成、又は変更をする場合であっても、合理的なものであれば、同意しないことを理由として、労働者は適用を拒否することは許されない

※就業規則に反する労働契約は不利なものだけ無効

※懲戒処分は、事由及び内容について就業規則で定めなければ違法であり無効

※10人未満で作成した就業規則についても同様に効力を有する

↑優先度

法令
労働協約 同種4分の3で全労働者適用
就業規則
労働契約
  組合員 組合員外

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