就業規則の効力
労働者に周知させる手続きがとられることで、法的規範性を得る(労働者自身の知、不知を問わない)
周知方法 掲示又は備え付け、書面交付、磁気テープ等準ずるもの(常時確認可能)のいずれかでなくてはならない
変更命令 法令、又は労働協約に反してはならず、反している場合、署長は変更を命ずることができる
⇔大臣基準に達しない36協定に対しては必要な助言及び指導を行えるに過ぎない
36協定 |
大臣基準に達しない → 助言及び指導 |
就業規則 |
法令又は労働協約に反する → 変更を命ずることができる |
※労働者に不利益な労働条件を課す内容での作成、又は変更をする場合であっても、合理的なものであれば、同意しないことを理由として、労働者は適用を拒否することは許されない
※就業規則に反する労働契約は不利なものだけ無効
※懲戒処分は、事由及び内容について就業規則で定めなければ違法であり無効
※10人未満で作成した就業規則についても同様に効力を有する
↑優先度 |
法令 | |
労働協約 | 同種4分の3で全労働者適用 | |
就業規則 | ||
労働契約 | ||
組合員 | 組合員外 |