賃金支払いの五原則
通貨払いの原則 |
例外 法令、労働協約に別段の定め、省令(労働者の同意を要する振込等) ※退職手当のみ小切手や郵便振替も可
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直接払いの原則 |
必ず、労働者本人に直接支払うこと 例外 〇使者(妻等)×代理人 ※労働者が自らの意思で賃金債権を譲渡していても、本人に支払う
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全額払いの原則 |
※チェックオフ協定では更に個々の組合員の委任を受ける必要がある ※自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的にあること ※過払いの清算調整による控除については合理的に密接した時期であることを要する |
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毎月1回以上払いの原則 |
例外 臨時、1カ月を超える期間に払うもの |
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一定期日払いの原則 |
支払いは特定できる日であること 「第4金曜日支払い」という支払い方法は特定されておらず、違法 |
※定期券は労働協約(通勤協約)であり、控除が労使協定、労働組合がない場合は通勤定期券を現物支給できない
端数処理
1時間当たりの賃金額 |
1円未満の四捨五入 時給1033円の時間外は1291.25円→1291円 とできる
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割増賃金 | 1時間当たりの割増賃金額 | |
1ヵ月における時間外労働の端数処理 |
1時間未満は四捨五入(30分で) 1カ月間に172時間20分→172時間とできる
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1ヶ月の割増賃金総額 |
1円未満の四捨五入 時間外は54391.25円→54391円 とできる
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1ヵ月の賃金の端数処理 1ヶ月の賃金翌月繰越し |
100円未満の四捨五入、1000円未満の翌月繰越しができる 1カ月27万4321円→27万4300円→27万4000円払いとして来月に300円を繰り越せる
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五原則の例外のまとめ
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労働協約 |
労働者の同意 |
労使協定 |
現物払い |
○ |
× |
× |
口座振込 |
× |
○ |
× |
一部控除 |
× |
チェックオフなど |
免罰 |
※労働協約は事業場の4分の3以上が占める労働組合とのものであれば、全ての労働者が対象となる
※出産、災害等の非常時は請求があれば賃金を支払う
一斉控有、届出不要
休憩一斉付与、一部控除、有給関連協定は届出不要