36協定
- 労使協定(届出を要す)を結ぶことによって、法定労働時間を超える労働を行わせても免責される(違法とならないということ)
- 36協定は法定労働時間よりも強く、36協定で週42時間設定であれば44時間業種であっても42時間超えは違法
- 36協定に定めた内容の一部に違反(限度時間等)があれば、全体が無効となる
必要 | 労使協定の届出(免罰的効力の発生(免責))、及び、就業規則その他これに準ずるもの(義務の発生) |
定める事項 | 具体的事由、業務の種類、労働者数、有効期間、1日・1カ月・1年のそれぞれの期間について延長できる時間又は労働させる休日(数でよい) |
更新 | 更新する旨の届出でよい(自動更新の定めがあっても両者異議ないことの証明書面を提出) |
有害業務 (深夜は含まれない) |
法定労働時間+2時間まで ⇔変形労働時間 所定労働時間+2時間まで |
災害その他・臨時の必要での時間外労働 |
署長の許可(緊迫なら事後届出) ※派遣先が届出 (33条) |
※災害その他・臨時の必要での時間外労働は原則、事前に許可を受ける(事後は届出)
→事後届出で不適当と認めるときは、休憩又は休日を与えるべきことを命ずることができる
※36協定の一括届出は、各事業場の過半数労働組合が本社と同一であり、本社と協定内容が同一であること
※労使協定の免罰的効力は、将来に向かってのみであり、遡らない。よって、事後届出では届出前の時間外労働が違法となる。
※労働者に該当する者であっても管理監督者は労使協定締結の過半数代表者となれない
時間外労働・深夜労働・休日労働による割増賃金
時間外 深夜 |
25% |
休日(時間外分も含む) |
35% |
時間外+深夜 1ヶ月60時間超の時間外 |
50%(25% + 25%) |
休日+深夜 |
60%(35% + 25%) |
1ヶ月60時間超時間外+深夜 |
75%(25% + 25% + 25%) |
※2日目の始業時刻から割増は発生しない
※深夜労働が休日にかかると、0時から60%増となる。(判断において休日か労働日かが、まず重視される)
※管理・監督の地位にある者は深夜割増賃金のみ発生(時間外労働割増賃金は発生しない)
賃金計算
通常の労働時間の賃金の計算額を所定労働時間数で除した額をもとに計算(平均賃金ではない)
労働基準法の賃金のイメージ
参入しなければならない賃金 |
参入しない賃金 |
通常の労働時間または労働日に支払われる賃金 法定時間外・法定休日・深夜における危険作業手当 ※手当は原則算入しなくてよい
例外参入)一律に定額支給される住宅・通勤手当等 |
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当 住宅手当(費用に応じ支払われ実質判断される) 臨時に支払われる手当 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
※平均賃金の基礎となる賃金よりも対象が狭い
※所定外賃金である時間外手当及び休日出勤手当等は参入しない
※平均賃金を用いない理由について、家族手当等を賃金基礎としてしまうと、手当を支給したことで使用者側の負担が増えてしまい、手当を支給しないほうが得になってしまうためと考えるとよい
※1ヶ月60時間を超える時間外労働(50%)は中小事業(3億300人)については適用除外(25%)
原則 |
法定労働時間分の賃金 |
割増賃金(その時間の賃金+2割5分) |
出来高制・請負制 |
割増賃金(2割五分のみ) |
→出来高制・請負制の賃金には法定労働時間を超えて労働した部分の賃金が含まれるため
労働者の意思で代替休暇 | |||
任意の割増 | +25% | ||
+25% | |||
法定労働時間 | 時間外労働 | 45時間超 | 60時間超 |
代替休暇
代替休暇とは60時間を超える時間分について、2割5分以上の率で計算した時間分の休暇を半日又は1日の有給の休暇(年休や代休ではない)として与える制度をいう
たとえば、時間外労働が92時間であれば、92-60=32で、32×25%の8時間となり、1日分の有給の休暇を与える。
割増賃金分を受け取り、かつ、休日となる制度ではあるが、労働日数が減少するため取得するかは労働者の希望による
派遣と36協定
- 派遣元事業場においては派遣している労働者数も含めて、過半数労働者の同意を得る
- 派遣先事業場においては派遣された労働者数は含めずに、過半数労働者の同意を得る
→つまり、派遣元できめるということ
例外 災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合は派遣先
フレックスタイム制の時間外労働
1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1ヵ月及び1年について協定すれば足りる
1カ月以内清算 | 法定労働時間内であること |
1カ月超清算 | 50時間内であること |
参考)平均賃金と割増賃金の計算基礎の比較
「労働基準法上の賃金」、「平均賃金の基礎となる賃金」、「割増賃金の基礎となる賃金」の3つを明確に区別しておくこと
平均賃金
臨時・3カ月賃金を除き、原則すべて算入される
平均賃金の日数・賃金から除外する期間 |
賃金総額に参入されない賃金 |
分母、分子に参入しない |
分子に参入しない |
業務上の負傷疾病により休業した期間(通勤災害×) 産前産後女性の休業した期間 使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間 育児介護休業をした期間 ※上記4種が3ヶ月以上、又は雇入れ日に算定事由発生の場合は、都道府県労働局長が定める
試用期間 労働争議による正常罷業等での休業期間 |
臨時に支払われた賃金(明確定義でも) 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 協約等で定められていない、通貨以外の対価(賃金) ※労基法上、賃金ではあるが平均賃金の算定基礎とならない
|
割増賃金計算基礎
通常の賃金のみで、手当は危険作業手当、一律定額支給手当のみが参入される
参入しなければならない賃金 |
参入しない賃金 |
通常の労働時間または労働日に支払われる賃金 法定時間外・法定休日・深夜における危険作業手当 ※○○手当は原則算入しなくてよい 例外参入)一律に定額支給される住宅・通勤手当等 |
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当 住宅手当(費用に応じ支払われ実質判断される) 臨時に支払われる手当 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
労働基準法 |
|
---|---|
総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |