有給の日時指定 時間単位、計画的付与など 労働基準法 社労士試験

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時季指定権、時季変更権

時季指定権 あらかじめ、休暇の始期と終期を特定できる労働者の権利
①↓ ↑②
時季変更権

時季指定権に対し、事業の正常な運営を妨げる場合に行使できる使用者の権利

育児休業期間中等、労働義務のない時季への変更はできない(事前に取得していた場合は賃金を支払う)

派遣労働者について、妨げかどうかの判断は派遣元の事業についてする

※時間単位年休も対象となる
※時季変更権は時期を変更するものであるから、時間単位を日単位に変更することはできない

解雇と時季変更権

解雇申渡し日から解雇予定日 年休の時期指定権を行使できる(いかなる場合でも変更権行使できない)
解雇予定日以後 時季変更権を行使できない

時間単位年休

労使協定で、日数(5日以内)、範囲、1日分の時間数、1時間単位でない場合の単位を定める(届出不要)

※計画的付与はできないが、時季指定権、時季変更権(時季であって時間帯ではない)は行使できる

※取得するかは労働者の意思による(使用者側から時間単位年休を与えることはできない)

※1日分の時間数は所定労働時間数を下回ってはならない

計画的付与

労使協定で、5日を超える部分については定めに従い、付与される

計画的付与は労使協定によるものであって、使用者が時期指定をしているわけではない。計画的付与の対象とならない日について労働者は時期指定権や時間単位年休の請求権を行使することとなる。
時間単位年休とできる 計画的付与できる(労使協定)
  5日  

※最低でも5日は労働者が自由に選べるようにということ

※年次有給休暇の権利を有しないか5日未満の労働者は、与えることが望ましく、できなければ休業手当で金銭補償する

※計画的付与を行った場合は、時季指定権、時季変更権、時間単位年休は不可に

※労使協定で年休日が特定されている以上、行使できない(時間単位は特定していないため、時季権行使可)

※36協定等と違い、協定のみで拘束力が認められる(就業規則等で規定する必要はない)

計画的付与の例

斉一的付与

4月1日入社した者に10月に10、翌年4月に11日付与する

※本来は翌年10月に11日付与 短縮された期間は全労働日出勤したものとみなす

分割付与

4月1日入社した者に入社時に5、10月に5、翌4月に11付与する

※基準日以前6か月繰上げたから6か月繰上げ翌4月(実質、1年間隔)

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