みなし労働時間制度 事業場外・専門・企画 労働基準法 社労士試験

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事業場外・専門業務型裁量・企画業務型裁量労働制

  • 事業場外であり、労働時間を把握し難いときに用いる事業所外裁量労働制
  • 専門業務であり、具体的指示が困難であることから用いる専門業務裁量労働制
  • 指示をしない者を定め、その者に企画業務型の労働をさせる際に用いる企画業務型裁量労働制

 

要件

手続き

事業場外労働

事業場外で、算定し難い

協定や届出は原則不要

所定労働時間労働したものとみなすとする場合

  • 事業場内事業場外を含めて、全体として所定労働時間労働したものとみなす

通常必要とされる時間労働したとみなすとする場合 

  • 通常必要とされる時間を労使協定で定めた場合は、労使協定で定めた時間とする
  • 事業場内と、事業場外として定めた時間とを加えた時間労働したものとみなす
  • 法定労働時間を超える(労働者に不利)なら、協定を届出

専門業務型裁量労働制

具体的指示が困難な業務

労使協定 1日あたりのみなし労働時間数

届出 労働者個人の同意不要

研究開発、設計、デザイナー、証券アナリスト、弁護士、建築士、税理士(派遣可)

対象外 医師、歯科医師、社労士

 

企画業務型裁量労働制

企画業務型は企画業務であるから裁量労働制になるということではなく、個人を特定してその労働者を企画業務型裁量労働制で働かせることとする制度

指示しないこととする

労使委員会 1日あたりのみなしの労働時間数

出席4/5 6ヶ月以内に1回署長に健康・時間状況報告

届出で効力 労働者個人の同意必要

事業の運営に直接影響する企画、立案、調査、分析に関する業務で労働者の裁量にねる必要がある業務、派遣不可

※みなし労働制については労働政策審議会の意見を聴いて大臣が指針を定め公表する

※深夜業、休日、休憩の規定は排除されない(割増賃金は支払われる)

 (⇔高度プロフェッショナル制度においては割増不要)

※高度プロフェッショナル制度は時間と成果が、通常高くない、1075万円↑の者であるが、対象者が極めて少ない

※労使委員会は企画業務型裁量労働制を導入する場合に設置する

→あくまで企画業務型裁量労働制のもとで36協定を締結する場合に代替決議をするに過ぎない

職業による比較

 

医師、社会保険労務士、中小企業診断士

弁護士、1級建築士、税理士

労働契約上限5年の専門職

含む

含む

専門業務型裁量労働制対象

含まない

含む

代替決議とは

決議要件 出席委員の5分の4で労使協定の代替決議
届出 36協定代替決議のみ届出を要す
労働者側委員 管理監督者以外で過半数組合又は過半数代表者が、任期を定めて指名

労使委員会のまとめ

労使委員会で決議

企画業務型裁量労働制

 労使委員会で代替決議できない(必ず協定)

貯蓄金管理賃金の全額払い例外

 労使委員会で代替決議できる

上記以外

賃金に関することは労使委員会では決定できない

専門業務型と企画業務型の比較

締結内容

専門業務型

企画業務型

締結方法

労使協定

労使委員会決議

届出の要否

必要

必要

締結事項

対象業務

労働者の範囲

×

1日あたりの労働時間

具体的な指示をしないこと

×

健康及び福祉を確保するための措置

苦情の処理に関する措置

労働者の同意

不要

必要

不利益取扱いの禁止

×

有効期間

◎報告も要する

※専門業種型は対象労働者が職種によって限定されているため、範囲を定める必要はない

※企画業務型は人で適用を決める

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